5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 売上総額の確認
5-6 仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 貸倒損失の計上
5-12 資産との区分が必要となる費用
5-13 交際費とその他周辺科目との区分
5-14 寄付金の取扱い
5-15 役員と法人間での建物貸借時の留意点
5-16 生命保険料
5-17 旅費・日当
5-18 福利厚生費
5-19 リース料の取扱い
5-20 決算確認報告書の記載事項
5-21 決算確認書
5-22 役員業務内容検討書
5-23 書面添付チェックリスト
5-24 消費税の確認ポイント
5-25 消費税申告の注意点
5-26 消費税チェックシート
5-27 源泉所得税の確認ポイント
1   交際費等の範囲



2   交際費等から除かれるもの

(1)福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(措法61の4B一)

(2)飲食費
飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人あたり5,000円以下の費用(措法61の4B二、措令37の5@)

(3)少額広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(措法64の4B三、措令37の5A一)

(4)会議費
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(措法61の4B三、措令37の5A二)

(5)取材費
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用(措法61の4B三、措令37の5A三)

(6)上記@からDの費用のほか、主として次に掲げるような性質を有するもの
寄附金、値引き、割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等(措通61の4(1)-1)

例えば次のようなものです
@ 役員に対する渡切り交際費は、役員に対する給与となる。
A 取締役の長男である取締役の結婚披露宴に得意先を多数招き会社で費用計上したが、交際費とはならず理事に対する役員賞与となる。
B 契約に基づいて支払われる情報提供料は交際費に含まれない。
C

費途不明の交際費等は損金の額に算入されないので、交際費等の額には含まれない。

D 落成式等の式典の祭事のため通常要する費用は交際費等に該当しない。
E 社会事業団体、政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金など、金銭でした贈与は寄附金となる。


3   資産の取得価額に含まれている交際費

建物建築の際、地域住民の反対を収めるため接待し、その接待費用は建物の取得価額に含め資産計上した。しかしこの場合でもその接待費用は交際費の損金不算入の計算対象になると指摘された。


4   類似費用と交際費の区分は適切か

(1)寄附金との区分
 
(注) 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等を贈与した場合、それが寄附金であるか交際費であるかは、個々の実態により判断することになります。

(2)広告宣伝費との区分

(3)福利厚生費等との区分
 

(4)給与等との区分

(5)会議費等との区分

5   使途秘匿金に該当するものの有無

使途秘匿金の支出を行った場合には、通常の法人税のほかに、その使途秘匿金の支出額の40%の特別税率の法人税が課税されます。
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭の支出のうち、相手方の氏名又は名称、住所又は所在地、支出の事由を帳簿書類に記載していないものをいいます。

 使途秘匿金課税判定表
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