5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 売上総額の確認
5-6 仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 貸倒損失の計上
5-12 資産との区分が必要となる費用
5-13 交際費とその他周辺科目との区分
5-14 寄付金の取扱い
5-15 役員と法人間での建物貸借時の留意点
5-16 生命保険料
5-17 旅費・日当
5-18 福利厚生費
5-19 リース料の取扱い
5-20 決算確認報告書の記載事項
5-21 決算確認書
5-22 役員業務内容検討書
5-23 書面添付チェックリスト
5-24 消費税の確認ポイント
5-25 消費税申告の注意点
5-26 消費税チェックシート
5-27 源泉所得税の確認ポイント
1   貸倒引当金の計上

引当金とは、将来予測される支出に備えて、あらかじめその費用を見積計上するものである。引当金は日常の会計処理では発生しないため決算作業で忘れずに引当処理する必要がある。とりわけ、決算処理において計上すべきは、税務上一定条件の下損金算入可能な貸倒引当金である。取引先などの倒産などにより、翌期以降に債権が回収できない恐れがある場合に、事前に予想した回収不能額を費用計上しておくというものである。

決算においては、
貸倒引当金繰入 ××  貸倒引当金 ××
として仕訳を行う。

法人において、貸倒引当金を設定することにより一定の金額を損金に算入することができる。貸倒引当金については、その債権の種類により個別評価貸倒引当金または一括評価貸倒引当金を設定することができ、その合計額が貸倒引当金繰入額として損金算入される。

貸倒引当金とは売掛金・貸付金などの金銭債権のうち、将来において回収できなくなる恐れがあるものについて、あらかじめ一定の金額を当期の費用に計上しておくというものです。税法上、過去の実績率や業種によって計上できる限度額が定められています。

引当金には、賞与引当金・退職給付引当金など他にも引当金があるが、現在の税法では主なものとして貸倒引当金しか認められていない。しかし、認められていないからといって、計上してはいけないということではない。引当金を計上しても税法上、費用として認められないということだけである。
株主等に対する正しい情報開示という観点からいえば引当金を計上している方が正しい情報開示になるといえる。
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