5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
1   ファイナンシャルリースとオペレーティングリース

リース料は、原則として中途解約などが出来ず、経済的利益を実質的に享受(原則耐用年数の90%以上使用)するファイナンスリースと、それ例外のオペレーティングリースとに、税法上二つに分かれます。
 
@ ファイナンスリース
ファイナンスリースの場合、資産として計上すべきものとそうでないものの2つに別れ、この場合、大企業などがとってる企業会計基準ですと、原則としてファイナンスリースは全て、資産計上で例外的に資産とされないものは賃貸借取引にする事ができるのですが、税法上は資産とされるものだけ資産計上することを強制としています。

資産とされるものとは
 
リース期間の終了または中途で著しく有利な価格で買い取れる
資産の種類などから賃借人のみ使用可能(主たる部分が、賃借人仕様にされてるなど)識別困難(返却予定のない工事用仮設資材など)
リース期間がその耐用年数と著しく違う(通常の購入して減価償却するより課税の公平が無くなる)。


2   リース料の税務上の留意点

ファイナンスリースの取引には、税務上、通常の取引として扱われるものと、売買として取り扱われる取引や、金銭貸借として取り扱われる取引があります。
つまり、形式上はリース取引であっても、実質的に売買(割賦販売)や金銭貸借としての性格を持つ取引があるということです。
 
@ 通常のリース取引
リース料として全額損金となります。
 
A 売買とされるリース取引
リース期間中に支払うリース料の総額が、賃借人のリース資産の取得価格となります。
税務上の処理は、賃借料として損金処理したリース料は、減価償却費として取り扱われます。つまり減価償却限度額を上回るときは、その上回る部分は、損金不参入となりますので注意が必要です。
 
その資産の売却によって法人がリース会社から受け入れた金額は、借入金として取り扱い、法人がリース期間中に支払うべきリース料総額のうち、その借入金相当額を、その借入金の元本返済額として取り扱います。
法人が支払うべきリース料の額をリース料として損金経理をしている場合、そのリース料の額のうち元本返済相当額は減価償却費として取り扱います。
 
B リース取引となる税務上の要件
税務上のリース取引とは、以下の要件をすべて満たすものをさします。
 
リース契約期間中は、契約の解除が禁止されていること。
賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に教授することが出来てかつ、リース資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すること。
(リース資産の使用に伴って生じる費用とは、リース資産の取得価格や付随費用、リース資産取得に要する資金の金利、固定資産税、保険料等をさします)
 
C 金銭貸借とされるリース取引
法人が所有している資産を、リース会社に売却し、すぐにリース会社からその資産をリースしたような場合(リースバック)、その売買及び賃貸に至るまでの状況に照らして、一連の取引が実質的に金銭貸借であるとみなされる場合は、その資産の売買はなかったとして、リース会社から法人に金銭の貸付があったものとみなされます。
ただし、リースバック取引全てを金融取引として取り扱うわけではなく、取引当事者の意図、リース資産の内容などから、そのリース資産を担保とする金融取引をおこなうことが目的であると判断されれば、リース取引として認められます。
そのため、資産を購入したほうが安かったり、資産の管理事務が省力化できたりする場合は、金融取引には該当しません。
要するに、資産の資産価格は合理的な時価であることが重要です。
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