5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
1   決算確認ポイント

病・医院収入は、保険診療収入、自由診療収入及び雑収入に区別される。収入区分は消費税計算等が関係することもあり、正しく処理しなければならない。

(1)社会保険診療収入の確認
@ 請求振込による収益計上
社会保険診療報酬等については、レセプト(診療報酬明細書)を翌月10日までに計算して各支払機関に請求し、診療月から2か月以内に保険給付の支払いがあるが、会計処理としては請求時点でその請求額を前月の診療収益に計上する方法が多くの病・医院で採られている。

社会保険、健康保険以外にも、公費負担分、公害医療、労働災害保険、自賠責、介護保険等がありますが、それぞれの支払機関に請求し会計処理をすることになりますので収入計上もれのないよう注意が必要です。

A 審査機関による査定減の会計処理
社会保険、健康保険の請求後約2か月で支払通知書の送付があり決定額が振込まれるが、支払機関側の査定を受け、給付額の減額を受けることがあるため、その場合は医業収益を減額することになる。

査定減を受けた場合、会計処理として医業収益を減額しますが、これは保険診療分に対応するその診療行為はなかったことにするということです。
しかし、患者より受領している自己負担分については、実際に診療行為は行っていますから、原則として返戻しません。

(2)窓口収入の確認
現金監査を受けたところ、出納帳残高と現金有高が不突合であったため不審を持たれ、検討された結果現金収入の計上もれが判明したというケースがある。

現金収入が多い業種などは事前通知なしに調査臨場し、現在の実際現金有高と現金出納帳残高の突合を行い、両者に不一致がないかを検討するなど、収入代金の管理状況から計上もれの有無を検討する場合があります。
日頃から現金管理を厳格に行っておくことが大切です。
代表者(院長)勘定との関連も特に注意が必要です。
また、厳格な現金管理はスタッフによる不正の防止など、内部けん制にも効果があり確実に行う必要があります。

(3)未収金台帳の残高管理
未収金残高がマイナスとなっている相手先について原因解明を行ったところ、入金だけを記帳し収入の発生が記帳されていなかったため収入計上もれとなっていたケースがある。

(4)窓口収入免除の確認
親族や友人、従業員、取引先の人等を診療した場合、一般的に自己負担分を免除し、徴収しないケースが見られるが、処理の仕方により誤りを指摘されるので注意が必要である。
@ 知人や友人、取引先の人などを診療した場合
取引先のように業務上関連のある人を診療した場合は、診療収入を計上するとともに免除費又は交際費で処理する。

この場合、業務上の関連があるかどうか税務調査で問題になるため、事前に十分説明のできる資料を備えておくことが必要です。

A 家族を診療した場合
自家消費相当額(医薬品等の使用分)を診療収入として計上することが認められている。
この自家消費相当額が未収金の場合は、代表者(事業主)勘定で処理することとなる。

自家消費額とは、一般の患者に請求する金額のおおむね70%未満の金額でなく、かつ、仕入価額を下回割らない金額をいいます。

B 従業員やその家族を無料又は定額で診療した場合
通常の診療収入金額で収入計上を行い、減免額を福利厚生費として経費処理することができる。

(5)自費収入の確認
保険適用外の収入である自費収入には、室料差額、健康診断、診断書作成収入、正常妊娠助産収入、保険外歯科補てつ収入等があるが、計上もれのないよう注意が必要である。

歯科医院のように技工を外注している場合は、その外注技工料の支払と収入の突合検討をすることで自費収入の計上もれを未然に防止できるため、これらの検討は必要です。

(6)その他収入(市町村手数料等)の確認
老人・身障・乳児・ひとり親等の公費負担が認められた診療を行った際に発生する書類作成の事務手数料であり、各市町村に直接請求するものである。決済サイドもまちまちであり、計上もれのないよう注意が必要である。

(7)雑収入の確認
医業収入に付随して生じた収入は、医業外収入(雑収入)として処理しなければならないが、計上漏れとなっているものが見受けられるため、注意が必要である。
医業外収入には、次のようなものがある。

 医薬品の仕入リベート
 患者紹介料
 患者からの病気治癒の謝礼金
 往診先から受ける車代
 従業員及び患者付添人の食事代
 老人医療等で地方公共団体から支払われる場合の利子補給金
 電話、自動販売機等の手数料
 治療器具、材料、ビン等の販売収入
 地方自治体から支給される休日診療手当、
    嘱託料(自己の経営する病、医院で休日診療を行った場合)
 緊急医療機関謝礼金(手当金)
 医療機器の購入に伴って景品として受ける金品
 病・医院の開設祝、創業記念式典などでのご祝儀
 身体障害者雇用奨励金、高年齢者雇用奨励金、寡婦等雇用奨励金
 歯科医における金属類の売却代金


2   税務確認ポイント

(1)確認不足による収入計上漏れ確認
@ 入院患者などの請求書の締め後分の確認
毎月20日締めと15日締めで請求書を出している相手先があるが、決算期末に締め後の21日から31日(16日から31日)までの収入について計上もれとなっていたケースがある。

A 領収書発行済のものについての確認
窓口現金収入に使用している病、医院保管の領収書控えと収入勘定を突合検討したところ、計上されていないケースがある。

調査で無用な疑いをかけられないためにも、金額や相手先氏名を書き損じた領収書は破棄せず、正当な領収書を作成すると共に一緒に残しておく必要があります。

B 収入金額の振込先への確認
歯科技工における金属屑売却収入の振込先を、誤って事業外の預金口座としたため、そのとおりに入金されたが、病・医院帳簿への振替処理を行わなかったため収入計上もれのままとなっていたケースがある。

このようなケースの場合、収入除外と認定され重加算税対象となることが多いので注意しましょう。
収入金額の振込口座は法人名義や事業用に使用しているものとし、やむを得ず院長個人口座や事業に関係のない口座を指定しなければならなかったときは、すぐに振替処理しておくことが大事です。

C 収入金額を借入金としていないことの確認
期中に理事長や院長から多額な現金借入をしていたが資金繰りなどから見て借入をする必要性がなく、理事長や院長の資金調達方法を検討された結果、収入金額を役員借入金として病・医院に受け入れていたことが判明したケースがある。

役員等からの借入金については、金銭消費貸借契約書を作成するとともに、個人通帳で資金源泉を明らかにしておくことが必要です。

D 利益率などの異常係数の確認
ある月の収入が他の月に比べ少なく、月次の利益率も低調なことから営業状況を含めその原因を調査された結果、収入の一部が計上もれとなっていることが判明したケースがある。

E 学校医・嘱託医の手当の処理確認

学校医・嘱託医の手当てのうち、自己の病・医院以外の場所で診療を行い、時間の拘束など雇用契約に近い拘束性がある場合は、給与所得として申告します。
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