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Management Column書面添付制度を活用しよう

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新型コロナの新規感染者数が減少しはじめ、次の流行が予想されているものの、社会全体ではウイズコロナへと方向性がシフトしてきています。会計事務所でも、新型コロナの影響が少なくなるのは歓迎すべきことですが、社会全体が動き出すことで気になるのが税務調査です。

今回は、税務調査の備えとなる日頃の準備について、書面添付制度の活用を中心にまとめました。

税務調査はどのようなときに入るのか

税務署が、ある企業に対して税務調査をしようと思うのはどのようなときなのでしょうか。会計事務所でよく目にするのは、「このクライアントは、しばらく税務調査がなかったから、そろそろありそうだ」というような、定期的な税務調査かもしれません。

税務調査のきっかけもいろいろあり、問題が多そうなクライアントは定期的な税務調査の間隔が短く、あまり問題のなさそうなクライアントは間隔が長いことも多いです。したがって、税務署に対するクライアントの印象をよくすることは、税務調査を少なくしたい場合に有効といえるでしょう。

また、税目によって違いがあることがあります。法人税や個人事業主の所得税は、売上などが大きく変化したり、特別損失の金額が大きかったりした場合に税務署から注目されやすいです。相続税では、問題のありそうな事案があると詳細な調査をされることが多いです。

書面添付制度を活用しよう

書面添付制度は、代理申告をした税理士が、申告書類やその資料などの情報を記載した書面を税務署に提出する制度です。税務署は、この書面の内容を参考にして、どの企業を調査するかなどを決めていきます。書面添付は、申告に対する保証書のような役割をしているともいえます。

書面添付制度をすでに活用している会計事務所も多いですが、そうでない場合には積極的に活用していくことをおすすめします。ただし、書面添付制度により税理士の責任がより明確になるという側面もあります。虚偽記載があると、懲戒の対象となります。形式的に活用するのではなく、その内容に責任を持たなければならないことを頭においておく必要があります。

税務調査を減らすために

書面添付制度以外での税務調査を減らす方法は、やはり、毎年しっかりと申告書を作成して税務署に提出し、納税を行っていくことです。税務調査があったとしても、帳簿書類がしっかりと作成・保存されていて問題がなければ、税務調査の回数は減っていくでしょう。税務署が「この会計事務所の関与先には、問題がないところが多い」と判断すれば、その会計事務所全体として税務調査の回数が減っていく可能性が高いです。つまり、日頃のクライアントに対する誠実なアドバイスによって、しっかりとした帳簿が作成されることで税務調査が減っていくともいえるのです。

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