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Management Column医療費控除の豆知識

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2月も下旬になりましたが、まだまだ寒い日が続きます。確定申告の受け付けが始まり、祭日や土日も出勤という会計事務所スタッフも多いのではないでしょうか。繁忙期真っただ中ですが、手洗い、うがい、消毒のほか、食事や睡眠にも気を付け、元気にがんばっていきましょう。

確定申告作業では、医療費の集計作業が大変なこともあります。単純に領収書の枚数が多いケースだけでなく、「これは医療費に入るのでは?」とクライアントが様々な領収書を持ってきて判断に困る場合も・・・。医療費のルールは細かく、個別に判断しなければならない場合もあり、その都度調べなけれならず時間がかかってしまった、ということもあります。

今回は、実際にあった医療費をめぐるさまざまな事例を紹介しながら、医療費の豆知識をお伝えします。

医療費の通知書(医療費のお知らせ)

クライアントであるAさんから確定申告書の資料として、医療費の通知書(医療費のお知らせ)を渡され、「医療費の領収書を整理するのが面倒だから、これを持ってきました」と言われました。担当者は今まで、通知書と領収書がある場合には領収書と照らし合わせていましたが、通知書だけというケースははじめてでした。医療費の通知書は、領収書の代わりになるのでしょうか。

医療費の通知書は、確定申告書に添付することができます。通知書に記載された項目は、医療費控除の明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要です。 ただし、自由診療分や医薬品購入分などは医療費の通知書に記載がないため、今までどおり領収書に基づいて処理する必要があります。自由診療があると間違えやすいので、漏れなく医療費控除を受けたい場合には、領収書を全て持ってきてもらうほうが良いかもしれません。

国税庁 医療費控除に関する手続について(Q&A)

薬局で購入した漢方薬

クライアントであるBさんは、「医療費控除に入れることができますか?」と、薬局で購入した漢方薬の領収書を持ってきました。この場合はどうなるのでしょうか。

この事例は、漢方薬の購入費用が医療費控除の対象となるかどうかが争点となった裁決が参考になります。かぜを治療する目的で購入された一般的な市販薬は、医師の指示に基づかなくても、医療費控除の対象とされます。漢方薬やビタミン剤は、治療・療養に必要なものでなければ、医療費控除の対象とされません。ただし、医師による処方箋や薬剤師が作成した文書があれば、治療または療養に必要なものとして証明することができますが、購入者の求めに応じて作成された薬剤師の文書などは、治療または療養に必要なものとして証明したことにならない可能性もあります。

結論としては、薬局で購入した漢方薬の領収書は個別に判断する必要があり、治療・療養に必要なものであれば医療費控除の対象となりますが、その証明のためには医師による処方箋があることが望ましいということになるようです。

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費 税大ジャーナル 漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例

ペットの医療費

クライアントであるCさんは一人暮らしで犬を飼っていて、その犬は経営している店舗の看板犬です。しかし、ペットが病気になり高額の医療費がかかってしまい、「医療費控除してください」と、領収書を持ってきました。これには、担当者は「対象となりません」とすぐに答えました。医療費控除の対象となる医療費は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費に限られるため、犬は該当しないからです。

Cさんは「でも、この犬はお店の看板犬として宣伝に貢献しています。医療費は経費になるのではないでしょうか?」と言いました。犬の治療費は、経費となるのでしょうか。

ペットを「モノ」と見ることは心苦しいですが、事業用の生き物には耐用年数があります。たとえば猫カフェの猫や、ソフトバンクのお父さん犬のように、その事業を代表するようなイメージであれば、問題なくかかった費用を経費とすることができるでしょう。しかし、看板犬とはいっても、事業に必要でなくペットとして飼っている意味合いが強ければ、経費とするのは難しいかもしれません。税務署に問い合わせて判断してもらうのがよさそうです。

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