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Management Column令和3年度分の確定申告で特に注意すべき収入

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新型コロナ感染拡大が、次第に深刻となっており、「まん延防止等重点措置」が適用される地域もあります。特に会計事務所では、確定申告に向けての繁忙期ですので、できるだけ早め早めの処理を心がけるようにしましょう。新型コロナの感染拡大があったとしても、しっかりと業務を継続していけるという姿勢は、会計事務所としての信頼にもつながるのではないでしょうか。

確定申告は年に一度のことですので、通常業務とは違ったチェックポイントがあります。その中でも、今回の確定申告では特に注意したほうがよいと考えられるポイントについてまとめました。

収入の多様化による注意点

新型コロナの感染拡大があったこともあり、収入を得る方法が多様化しています。会社の役員や従業員でも、アルバイトや副業をしている場合など、給料以外に収入がある場合があります。コロナ禍でインターネットを使用した通販も増えており、アフリエイト収入が増えている方もいます。このような場合には、確定申告が必要かどうかを判断しなければなりません。

事業を行っている個人事業主でも、個人の通帳に事業以外の収入があるケースがあります。本業による収入が少なく、アルバイトや副業などを行っているケースもあります。

国税庁 確定申告が必要な方

ヒアリングをしっかり行う

今まで確定申告を行ってなかった場合の判断や、事業収入以外の収入があるかどうかの判断には、今まで受け取っている資料の中に「判断できる資料が混ざっていた」というケースもあるかもしれませんが、「ヒアリング」が主な方法となります。ヒアリングを行い「もしかしたら確定申告が必要かもしれない」という場合に、実際に資料を提出してもらい、判断を行うこととなります。

注意すべきケースとして考えられるのは「仮想通貨による利益」「株式の売買」「不動産の売買」などです。また、「アフリエイト収入」や「オークションなどでの販売」は、本人が趣味の一環と認識している場合があります。オークションを利用した販売で申告が必要かどうかは、その内容にもよります。確定申告の書類を提出してもらう際に、これらの収入がないかどうかのヒアリングを、しっかりと行うことをおすすめします。

給付金や助成金などの注意点

令和3年度もコロナ禍でしたので、個人事業主として「給付金や助成金」を受け取っている場合があります。これが事業用の通帳に入金されている場合や、会計事務所が申請手続きに携わっている場合には、会計事務所で把握しやすいのですが、個人用の通帳に入金されていて申請手続きも個人事業主自身で行っている場合には、ヒアリングで確認するしかありませんので注意が必要です。

また、給付金や助成金は、12月31日までの間に入金があるものを計上しなければならないのはもちろんですが、12月中に支給決定通知書を受け取っていて1月に入金がある場合には、12月中に受け取る権利が確定しています。原則として通知書を受け取った年度の収入に計上しなければならないため、通知書の確認をすることも必要です。

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