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Management Column年末調整の時期だからこそ、確定申告が必要な人を確認しておこう

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そろそろ、各会社の従業員に扶養控除申告書等が配布され、回収される時期になりました。これらの書類が会社で集められ、会計事務所に渡されることで、いよいよ年末調整の本格スタートですね。12月給料確定と同時に、スムーズに入力・会社への書類郵送を進めることができるよう、不備がないように気を付けたいところです。

従業員の中には、会社で年末調整を行わず確定申告をする方もいると思います。今回は、給与をもらっている従業員で、確定申告が必要な場合と、必要でなくても確定申告をした方がよい場合をまとめました。

年末調整の時期に、確定申告が必要な人や、したほうがお得になる場合を、クライアント会社でアナウンスしてもらうのもよい方法です。確定申告の手続きが自分でできない人のために、通常より少し安い料金でまとめて確定申告を引き受けるという営業方法もありますよ!

給与が多い場合や副業をしている場合

多くの場合、給与をもらっていれば年末調整で所得税が確定し、給与の調整で還付・追徴を行いますので、確定申告をする必要はありません。しかし、給与をもらっている場合でも、確定申告が必要な場合があります。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
会社の役員や役員に近い従業員で、給与が多い場合はチェックしましょう。
1か所からしか給与をもらっていないが、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
内職、副業をしている従業員がいたら、要注意です。
2か所以上から給与をもらっている人で、主たる給与以外の給与と給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
2か所給与でも、従たる給与の収入金額が少なければ確定申告しなくてもよい場合もあります。

給与等から源泉徴収されていない場合等

源泉徴収義務のない人から給与の支払いを受けている場合には、確定申告をしなければなりません。また、役員等でその会社から貸付金の利子や賃貸料を受け取っている場合にも、確定申告が必要です。退職所得がある場合にその税額が源泉徴収された金額よりも多い場合、災害減免法により源泉徴収の猶予等を受けている場合も、確定申告が必要になってきます。

国税庁のWebサイトで、給与所得者で確定申告が必要な人について詳細な情報が掲載されていますので、参考にしてください。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告は必要ないが、したほうがお特になる場合

確定申告をする必要がなくても、確定申告をすることで所得税が還付される場合には、したほうがお得です。

2か所給与の場合
2か所給与の場合には、主たる給与以外の給与は、源泉徴収される税率が高くなります。従たる給与の金額が少なくても源泉徴収されますので、確定申告をすることで還付を受けられる可能性が高いといえます。
医療費控除・セルフメディケーション税制が適用できる場合
医療費や医薬品の購入が多い場合、年末調整では控除の手続きができませんので、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
ふるさと納税をしている場合
ふるさと納税をしている場合、ワンストップ特例申請書で確定申告なしで控除を受ける手続きをしていなければ、確定申告をして寄附金控除を受けることで、還付を受けることができます。
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