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Management Column4月1日以後に提出するインボイス登録申請書について

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4月1日以後に提出する場合の「困難な事情」はどう書く?

4月になりました。10月1日からのインボイス制度開始に間に合わせるための登録申請書の提出期限である3月31日が過ぎました。

当初の取り扱いでは、4月1日以後に登録申請書を提出する場合は、9月30日までに提出できなかったことにつき「困難な事情」を書いて提出すれば、10月1日に登録を受けたこととみなす(参考資料①)となっていました。さらに「困難な事情」については、「困難の度合いは問いません」とされていました(参考資料②)。

現在はさらに一歩進んでいて、「困難な事情」についての記載が空白のままでもOKとする運用がされています(参考資料③)。

この取り扱いは、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月閣議決定)を受けたもので、「困難な事情」の記載がなくても、9月30日までに登録申請書を提出さえすれば10月1日を登録開始日とするというものです。インボイスの登録申請を増やすために、少しでもハードルを低くしようというものでしょう。

参考資料
①国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和4年4月改訂)問7 ②国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達5-2 ③国税庁 お問合わせの多いご質問(令和5年2月28日掲載)問15

いったん提出したけど、気が変わってやめたい場合の手続きは?

次は逆のケースです。「発注元から言われてインボイス登録申請書を提出したけれども、あれこれ考えた結果やっぱりやめたい」という事業者はどうしたらいいでしょうか。

その場合は、9月30日までなら「適格請求書発行事業者の登録申請書の取り下げ書」を提出することで、登録申請そのものをなかったことすることができます。

この「取り下げ書」は、国税庁が書式を定めるような性格の書類ではありません。事業者自身が作成し、e-taxで提出、または書面を国税局のインボイス登録センターに郵送します。インターネットで検索すれば、会計事務所や事業者団体などが提供しているサンプルが出てきます。

取り下げ書には、以下のような内容を記載する必要があるといわれています。

宛先
〇〇税務署長 殿
タイトル
適格請求書発行事業者の登録申請書の取り下げ書
提出日
〇〇年〇〇月〇〇日
本文
〇〇年〇〇月〇〇日に提出した「適格請求書発行事業者の登録申請書」を取り下げます
納税地
住所、所在地など
氏名または名称
〇〇〇〇〇〇
登録番号
登録通知書に記載されている「T+13桁の数字」
提出したときの申請方法
書面 または e-Tax と記入

なお、インボイス制度開始後(10月1日以降)にインボイス登録申請をやめたい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。上記の「取り下げ書」とはまったく別の手続きであり、その効力も違っているのでご注意ください。

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