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Management Column非税理士が行うと税理士法違反となる、税理士の独占業務

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税理士業界は、業界に対する信頼を築くために税理士法によってさまざまな規定が定められており、違反した場合の罰則規定もあります。今回は、税理士法の中でも税理士の独占業務についてまとめました。独占業務の内容は、会計事務所スタッフも頭においておくべき内容となりますので、参考にしてください。

税理士の独占業務

税理士には、税理士の資格を有する人しかできない独占業務があります。税理士の独占業務は、大きく「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つに分けられます。

税務代理は、本来は納税者本人が行うべき税務官公署の税務手続きを代理・代行することです。税務書類の作成は、本来は納税者本人が作成する申告書や申請書などの書類を代わりに作成することです。税務相談は、税務関連の申請書や申告書作成の相談に応じることです。

これらの業務は税理士法により、税理士しか行うことができないと規定されています。したがって、税理士資格を有しない会計事務所スタッフが業務以外で、知識があるからといって個人の判断で知人の税務書類を代理で作成するのは、それが無償で行うものであったとしても税理士法違反となります。税務相談についても、税理士資格を有していない人が、納税者の個別的納税について相談を受けて教えたり、アドバイスをしたりすることは税理士法上、違反とされています。

独占業務が認められている理由

税理士法で定められている独占業務は、無報酬であっても有資格者以外は行うことができないという特殊なものです。これは、税理士は税金に関わる職業であり、税金は国家において根幹をなすものであるために、税理士試験合格などの要件を満たす知識・経験を有した者のみが税務の代理、税務書類の作成、税務相談を行うべきだと考えられているからです。また、税理士は、税金の納付をめぐり利害対立する関係にある国と納税者の間に立ち、公正中立な立場で業務を行わなければなりません。公正中立な立場である税理士が税務相談等に応じることで、脱税などの防止となると考えられています。

税理士でないものが独占業務を行い税理士法に違反すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることが税理士法で規定されています。

非独占業務

税理士には独占業務が定められていますが、これ以外の業務を行うこともできます。その代表的なものは記帳代行などの会計業務でしょう。また、中小企業の経営や相続・事業承継のコンサルティングも税理士が行うことが多いです。

独占業務以外の業務は、税理士でなくても行うことができます。しかし、税務は会計や経営と深く関係するため、税務に付随する業務として記帳代行やコンサルティングも税理士が行うことが多いのです。税理士は、国と納税者の間に立つ公正中立な立場で業務を行いますが、中小企業の信頼できるパートナーとしての役割も果たしています。この信頼を裏切らないためにも、税理士を補助する会計事務所スタッフも、税理士法の内容をしっかりと理解し違反行為がないようにすることが大切です。

国税庁 税理士法違反行為Q&A
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