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Management Column持続化給付金詐欺、課税はどうなる?

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大規模な詐欺事件の容疑者が海外で身柄を確保されたことなど、持続化給付金の不正受給摘発のニュースが多く流れています。税理士、国税OB、国税の職員が関わるなど、税務にかかわる職業にある人にとって不名誉と感じるニュースが聞こえてくることから、多くの法律にしたがってしっかりと業務を行っている税理士、会計事務所スタッフ、税務職員にとっては、許しがたい事件と言えるでしょう。

税理士や会計事務所スタッフは、「持続化給付金詐欺にかかわってしまったかもしれない」という相談を受けることもあります。持続化給付金詐欺では、給付金の自主返還をすすめることになりますが、課税関係が複雑なケースもあります。相談があったときには、どのようなことを考えなければならないのでしょうか。

不正受給が疑わしいケース

日頃から顧問を行っているクライアントについては、給付金の申請も税理士がかかわっていることが多いため、問題ないことが多いのではないでしょうか。しかし、クライアントの家族が不正受給にかかわってしまっているケースはあり得ます。本人からの相談以外で気付くことができるケースとして、今まで扶養家族であったのが、持続化給付金の申請時期に扶養家族から外れていたことが後から発覚し、確定申告や年末調整を修正しなければならなかったというものがあります。また、収入で持続化給付金が計上され、申請のための割高の手数料が計上されているケースも疑わしいかもしれません。

経済産業省では、持続化給付金だけでなく、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金について、給付要件を満たさないにも関わらず申請をし、受給してしまった場合などについて、自主的な返還を受け付けているとアナウンスされています。税理士や会計事務所スタッフが不正受給に気付いた場合には、まずは自主返還を勧めるとよいでしょう。

経済産業省 不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金)

不正受給のための確定申告

持続化給付金詐欺があったとして、課税関係はどうなるのでしょうか。持続化給付金は、売上の減少にたいして支援が行われるものですので、売上の減少があったことを証明しなければなりません。この売上減少の数字は、過去の確定申告書類や帳簿に基づいて計算されます。また、事業を実施していることも前提となります。

しっかりと毎年の確定申告を行っていて売上が減少しており要件を満たしていれば、それは詐欺ではなく正規の申請となります。大規模な詐欺事件は、学生など事業を行っていない人が、過去に売上がないのに売上があるように見せかける確定申告書などの書類を偽造し、さらに売上が減ったように見せかける帳簿書類などで給付金を不正受給しているケースが多いようです。それには、過去に遡り、確定申告を行わなければならないことになります。おそらく、税金がかからない範囲内で収入があったことにしたのではないでしょうか。虚偽の確定申告を行うことにより、今まで扶養家族であった学生が扶養からはずれ、その分の親の税金が増えることになります。

損持続化給付金を返還することで課税はどう変わるか

不正受給した持続化給付金を返還したとしても、課税関係が自動的に修正されるわけではありません。余分に税金を納付していて返還してほしい場合には、還付申告を行うことになります。

虚偽の過去の確定申告は税金がかからない範囲内で行われているとは思いますが、もしその確定申告で税金を払っているのであれば、課税関係を正しく修正すると、虚偽の収入について税金が還付されることになります。また、持続化給付金自体も収入として計上されるため、税金が発生していれば持続化給付金の自主返還により税金が還付されることになります。さらに、確定申告により扶養家族からはずれた場合、確定申告を取り消すことにより扶養家族に戻り、親の税金についても還付を受けることができるでしょう。

しかし、税金の還付申告を行うには、理由の証明を行わなければならず大変です。「経費がなかったと思っていたけどあった」場合には、領収証などの証拠書類がありますが、「あったと申告した収入がなかった」ことを証明するのは、とても難しいのです。仮に証明できたとしても、不正受給で持続化給付金を自主返還したことによる税金の還付申告を行うのは、心情的にもし辛く、結果的に持続化給付金を返還し、さらに余分に納付した税金もそのまま、というケースが多いようです。

書類を偽造することは、法律が整備されていないことを利用することと全く違い、明らかな犯罪です。持続化給付金の不正受給は、税務業界の倫理にかかわる大きな事件と言えるのではないでしょうか。

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