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Management Column休業するための手続きと税金

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8月になり新型コロナの感染者数が爆発的に増えており、減少の兆しは感じられない状況が続いています。社会全体として経済活動を継続していくという方向性ではありますが、業種によっては営業をストップしたいケースもあるかもしれませんね。コロナ禍とは関係なく、社会状況の変化によって事業継続が難しいケースや、個人的な理由で事業を一時的にストップしたいケースもあります。

今回は、事業をストップしたい場合の選択肢の一つである休業について、休業中の税金や手続きについてまとめました。

休業前の手続き

休業するためには、税務署、都道府県、市区町村に休業するための書類を提出します。税務署に提出する書類としての休業届はなく、「異動届」に休業した旨を記載します。地方自治体では、自治体によって書類の名称が異なる場合があり休業届がない場合には、税務署と同じく異動届に休業した旨を記載します。

他に、社会保険の手続きも必要となります。社会保険の被保険者がいなくなった場合は、休業してから5日以内に年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。

休業中の税金

休眠会社にも法人税、法人住民税、固定資産税の納税義務があります。

法人税、法人住民税については、基本的には営業活動を行っていないため収益が発生しないことから課税所得が発生せず、これに伴う税金は発生しません。しかし、法人住民税の均等割は所得にかかわらず発生するため、納付する必要があります。地方自治体によっては、均等割が免除される場合がありますので、確認をするとよいでしょう。固定資産税については、所得ではなく固定資産に対して課税されるため、納税する必要があります。

また、会社所有の固定資産を売却したり、借入金を免除してもらったりした場合、税金が発生する可能性もあります。営業活動をしていなくても会社として何らかの経済活動を行った場合には、注意が必要です。

休業中の手続き

休業中であっても、申告をしなければ青色申告が取り消されてしまいます。したがって、休業中でも申告手続きを行う必要があります。休業中は収益が発生しませんので、欠損金が発生し繰越控除が可能となります。事業再開時に繰越欠損金があれば、黒字が出た場合に相殺することができますので、青色申告をしっかりと行うことは事業再開時のメリットになります。

他にも、会社の登記上は、営業活動をおこなっているか休眠会社であるかは関係がないため、休業していたとしても役員変更時や任期満了時には役員変更の登記をする必要があります。

事業を再開するには、税務署などに再開の旨を記載した異動届を提出し、社会保険の再加入手続きを行います。

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