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Management Columnファクタリングとは?会計処理と債権譲渡の仕組み

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ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却することで資金調達する方法で、取引は債権譲渡という形になります。

民法の改正で、債権譲渡制限の特約がついた債権を譲渡することができるようになり、ファクタリングが利用しやすくなりました。中小企業にとっては資金調達しやすくなりましたので、クライアントによってはファクタリングの会計処理を行うことが増えるかもしれません。

今回は、ファクタリングの会計処理と、その基礎知識である債権譲渡などについてまとめました。

ファクタリングを行った場合の会計処理

まず、実際に売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金調達をした場合の会計処理を確認します。

ファクタリング契約時には、「売掛金」を「未収入金」に振り替えます。入金があった時点で「未収入金」から「現金預金」に振り替えます。ファクタリング会社に支払う手数料が債権金額と入金額の差額になりますが、これは「売掛債権売却損」として処理します。損益計算書上の区分は、営業外費用となります。

ファクタリングが一般的な取引でなく「売掛債権売却損」の勘定科目を設定しない場合は、「支払手数料」などの科目としても問題ありません。

債権譲渡と譲渡制限特約の仕組み

ファクタリングの会計処理自体は難しいものではありませんが、会計処理を行うには取引の仕組みや、その基礎となる知識を知っておく必要があります。

債権譲渡を行うと、債権者が持っている権利が譲受人に移ります。譲受人が債務者から債権を回収するためには、債権を主張するための対抗要件を満たさなければなりません。これには債務者への通知などいくつかの方法があり、比較的容易に対抗要件を満たすことができます。対抗要件が必要とされているのは、債務者が誰に返済すればよいのか知るためや、二重譲渡を防止するためです。

しかし、債務者にとって、いつもの取引先から請求されるのと、知らない人から請求されるのとでは大きな違いがあります。そこで、今までは、売掛金には、債権譲渡制限の特約を付けることが一般的でした。これは、他の人へ債権を譲渡しないことなどの制限を約束した契約です。民法改正前は、この特約が付いた債権を譲り受けたとしても無効でした。

債権譲渡制限特約についての民法改正

民法改正により、譲渡制限特約が付いた債権であっても、譲渡の効力は妨げられないとされました。つまり、譲渡制限特約が付いた債権でも、譲渡することが可能となったのです。

しかし、支払い先を固定したいという債務者も保護する必要があることから、譲渡制限特約が付いていることを知っているか、少しの注意で知ることができる状況である(悪意重過失)譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、譲渡人、つまり元の債権者に対して返済すれば免責されることになりました。

譲渡制限特約が付いた債権について、第三者から、「この債権を譲り受けたので、自分に返済してほしい」と言われら、まず、実際に債権譲渡がされたかを確認することが大切です。そして、「債権譲渡を認めてこの第三者に返済する」「債権の譲受人が悪意重過失であることを主張して元の債権者に返済する」「供託する」の方法から選択することになります。

ファクタリング会社の利用

中小企業が売掛金を譲渡する際に、利用しやすいのがファクタリング会社です。ファクタリングには、2社間ファクタリングと、3社間ファクタリングがあります。2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社との間で取引が進められ、3社間ファクタリングでは、利用者・取引先・ファクタリング会社との間で取引が進められます。

民法改正がされたといっても、譲渡制限が付いた債権は、譲受人(ファクタリング会社)への支払いを拒否される場合もあるので、2社間ファクタリングの利用が一般的と考えられます。この場合には、返済が遅れた場合に譲受人から、元の債権者に返済するように催告することができるとされています。

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