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Management Column労働安全衛生法改正で企業の安全管理はどう変わる?

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2026年1月から段階的に施行される「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正」は、多様な人材が安全に、そして安心して働き続けられる職場環境を整備することを目的に、大きな見直しが行われます。今回の改正では、個人事業者やフリーランスを含む「作業に従事するすべての人」を対象とした安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、化学物質による健康障害防止策の拡充、機械設備の安全基準の強化、高齢労働者の労働災害防止など、幅広い分野の措置が講じられます。
本コラムでは、改正の趣旨と主要ポイントを解説します。

1.段階的な対策強化

改正法では、大きく次の6分野にわたって、安全衛生管理の見直しと強化が行われました。

■1:個人事業者等の安全衛生対策の推進
今回の法改正の大きな特徴のひとつが、労働者だけでなく個人事業者・フリーランス等まで保護対象を拡大したことです。従来の安全衛生法制は主に「雇用された労働者の保護」を中心としていましたが、近年は外注、請負、副業、ギグワーカーなど多様な働き手が増加し、同じ現場で働くにもかかわらず、安全衛生の保護の範囲に差があるという課題がありました。

①注文者への配慮義務の明確化(令和7年5月14日施行)
これまでも建設業においては、注文者が工期や作業内容の設定に際して、安全確保に配慮することが求められていました。 今回の改正で、建設業以外の発注者にも広く適用されることが明確化されました。
②混在作業場所における元方事業者等の義務拡大(令和8年4月1日施行)
元方事業者(現場を統括する事業者)は、これまで「自社と請負人の労働者」を対象として安全確保のための連絡調整を行う義務がありました。しかし現場には、請負人の労働者だけでなく、個人事業者等も混在して作業するケースがあります。
そのため対象を「すべての作業従事者(個人事業者等を含む)」にまで拡大。さらに、政令で定める機械や建築物を他の事業者に貸し出す場合についても、貸与者に対して個人事業者等への安全措置が義務づけられます。
③個人事業者等の業務上災害報告制度の創設(令和9年1月1日施行)
従来、労働者の災害は労働基準監督署へ報告されていましたが、個人事業者の災害は把握が困難で、実態が見えづらいことが課題でした。 改正により、個人事業者の業務中災害も厚生労働省に報告できる制度が新設されます。 誰が報告主体になるか、どのような項目を報告するかなどの詳細は、今後の政省令で定められる予定です。
④個人事業者自身への義務付け(令和9年4月1日施行)
個人事業者等も安全衛生法の基準に従い、自ら安全を確保する義務が課されます。具体的には、労働者と同じ場所で作業する場合に次の措置が必要となります。
・構造規格に適合しない危険な機械の使用禁止
・特定機械等の定期自主検査の実施
・危険、有害業務に従事する際の安全衛生教育の受講
⑤作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(令和9年4月1日施行)
作業場所を管理する事業者(作業場所管理事業者)は、個人事業者と労働者が混在する現場でも、災害につながる作業の重複や情報不足を防ぐこと自社や請負人の作業従事者のいずれかが危険・有害業務を行う場合、作業間の調整や安全確保のための連絡調整を行う義務が課されます。

■2:職場のメンタルヘルス対策の推進 (公布後3年以内に政令で定める日から施行)
現在、ストレスチェック制度は「常用労働者50人未満の事業場では“努力義務”」とされています。今回の改正により、公布後3年以内に政令で定める日から、50人未満の事業場においてもストレスチェックが義務付けられました。
高ストレス者への医師による面接指導は、自社のみで対応が難しい事業場も多いため、高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター(地さんぽ)の体制拡充などの支援を進めていきます。

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■3:化学物質による健康障害防止対策等の推進義務後3年以内に政令で定める日から施行
今回の法改正では、企業が化学物質のリスクを正確に把握し、適切に管理できるよう、通知制度の強化や測定精度の確保など多方面で規制が拡充されました。

①危険性・有害性情報(SDS)の通知義務強化(公布後5年以内に政令で定める日から施行)
化学物質を譲渡、提供する事業者には、危険性および有害性情報を提供するためのSDS(安全データシート)交付義務が課せられています。
今回の改正ではこの義務の実効性を高めるため、以下の項目が新たに設けられました。
・通知義務違反に対する罰則の新設
・SDSの記載内容に変更があった場合の「再通知」の義務化
②営業秘密を含む成分の代替化学名での通知(令和8年4月1日施行)
SDSには化学物質の成分名を記載する必要がありますが、企業にとっては営業秘密(ノウハウ)を含む場合があります。今回の改正では、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名等での通知が認められることになりました。ただし、成分名のみ非開示が認められており、人体への作用や取り扱い上の注意などは非開示不可となっています。
※「代替化学名」とは、成分の構造や要素を一部省略、置換した名称。
③個人ばく露測定の精度確保(令和8年10月1日施行)
「個人ばく露測定」を作業環境測定の正式な一部として位置付け、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。

■4:機械等による労働災害防止の促進
ボイラー、クレーン、フォークリフトなどの機械は、便利な一方で、一度事故が発生すると重大災害につながるリスクを抱えています。こうした機械をめぐる検査制度や技能講習制度を抜本的に見直し、安全性の向上・不正防止・検査体制の強化に向けた措置が盛り込まれました。

①特定機械等における製造許可・製造時検査制度の見直し(令和8年4月1日施行)
ボイラーやクレーンなどの特定機械等について、これまで行政が行っていた設計審査や製造時検査を、登録を受けた民間機関でも実施できるようになりました。特に移動式クレーンとゴンドラの検査が新たに民間開放され、すべての検査に統一基準が設けられます。これにより検査の効率化と専門性向上が期待され、企業は検査機関の選択肢が広がることで、より柔軟な対応が可能となります。
②特定自主検査および技能講習の不正防止強化(令和8年1月1日施行)
フォークリフトなどの機械は、日常的に職場で使用される一方、不適切な操作や整備不良によって事故が起こりやすい機械でもあります。このため、今回の改正では以下のような不正防止策が強化されています。
●特定自主検査における基準の厳格化
特定自主検査は、登録検査業者に対し「基準に基づく検査」が義務化されました。
●技能講習修了証の不正交付の禁止
不正に技能講習修了証や紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長が規定されました。

■5:高年齢労働者の労働災害防止の推進(令和8年4月1日施行)
日本では、定年後も働き続ける高齢者が増加し、多くの職場で高年齢労働者が重要な役割を担っています。しかし、高齢になると筋力や反応速度の低下、視力・聴力の変化、持病や体力面の課題など、若年層とは異なる特性を持つため、労働災害の発生率が高まる傾向があります。
こうした状況を踏まえ、すべての事業者に対し、60歳以上の高年齢労働者に対する労働災害防止措置が努力義務として課せられます。加えて、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」も改正されました。

■6:治療と仕事の両立支援の推進(令和8年4月1日施行)
医療技術の進歩により、がんをはじめとする慢性疾患と向き合いながら仕事を続ける人が増加しています。一方で、治療と仕事の両立が難しい職場環境は、離職の増加や人材確保の難しさといった企業側の課題にもつながります。こうした背景を踏まえ、今回の法改正では 治療と仕事の両立支援を事業者の努力義務として明確化 する取り組みが新たに導入されました。

2.安心して働き続けられる社会の実現

今回の改正は、急速に変化する日本の労働環境に対応し、あらゆる立場の働き手を守るために設計された大規模な制度改革です。従来の枠組みでは捉えきれなかったリスクを確実にカバーするための重要な一歩と言えます。
労働安全衛生法と作業環境測定法改正の目的は、「すべての働き手が安全で、健康に、安心して働き続けられる社会」の実現です。
本改正を機に、安全衛生管理を単なる義務として捉えるのではなく、企業価値を高めるための戦略的な取り組みとして推進していくことが求められるでしょう。


■参考資料

[厚生労働省]

「労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて」
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」
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