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Management Column令和7年10月から創設される「教育訓練休暇給付金」とは?

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令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。この制度は、令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」に基づくもので、雇用保険の被保険者が教育訓練のために休暇を取得した際、賃金の一定割合を給付金として受け取ることができます。本コラムでは、この新制度の概要や注意点についてご紹介します。社員の能力開発やスキルアップを支援したいとお考えの方は、ぜひご一読ください。

1.教育訓練休暇給付金とは?

「教育訓練休暇給付金」とは、働きながらスキルアップを目指す労働者を支援する新しい制度です。この制度では、労働者が自己啓発のために教育訓練に専念する期間中、失業給付(基本手当)に相当する給付金を受け取ることができます。
「スキルアップしたいけど、仕事と資格の勉強を両立させるのは難しい」「資格取得のために会社を休んで通学すると、その間の給料が不安」と思ったことがある方などに検討して頂きたい制度です。

■職業訓練休暇の手続きの流れ

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■この制度の対象者
対象者は雇用保険の一般被保険者であり、以下の要件を全て満たしている必要があります。
①休暇開始前の2年間、12か月以上の被保険者期間があること
※原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります
②休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること
※離職期間等がある場合、12か月以内であれば一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます
■受給期間、給付日数、給付額について
[受給期間]
受給期間は、休暇開始日から1年間です。1年を超える教育訓練休暇を取得する場合、所定給付日数に余りがあっても、受給期間を過ぎると給付金は支給されません。
なお、妊娠・出産、育児、・疾病、負傷などの事由が生じた場合は、受給期間の延長が認められる場合があります。延長を希望する場合は、ハローワークにご相談ください。
[給付日数]
給付日数は雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。被保険者期間が短い順に90日、120日、150日に分かれます。
[給付金]
給付金は、原則として休暇開始前6か月の賃金日額をもとに算定されます。具体的な算定方法は失業給付(基本手当)と同様で、休暇開始日の前日を離職日とみなして計算します。なお、最終的な給付額は、賃金日額、年齢、雇用保険の加入期間の要素によって変動します。
また、教育訓練休暇は必ずしも連続して取得する必要はありません。受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、複数回に分けて取得することも可能です。
■対象となる休暇
教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇は、3つの要件をすべて満たす必要があります。
①就業規則や労働規約等で定められた休暇制度に基づく休暇であることが求められます。そのため、教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定する必要があります。
②この休暇は労働者が自発的に取得を希望し、事業主から承認を得た30日以上の無給の休暇である必要があります。会社からの業務命令ではなく、労働者本人の意思による取得が前提となります。
③休暇中に受ける教育訓練は以下のいずれかに該当する必要があります。
・学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校での教育
・教育訓練給付金の指定講座を提供する法人等での教育訓練
・職業安定局長が定める職業に関する教育訓練(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得など)

2.教育訓練休暇給付金の注意事項


■事業主に対する注意事項
1:解雇予定者への休暇付与は認められません
解雇や雇止めを予定している労働者に対して、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇を取得させることはできません。このような場合に虚偽の届出を行うと、罰則の対象となります。また、教育訓練休暇を取得した労働者を後日解雇した場合、事業主は一定期間、雇用関係助成金を受給できなくなる可能性があります。
2:申請関連書類は速やかに交付
教育訓練休暇給付金の申請手続きでは、以下の流れで書類の提出・交付が必要です。
特に③の段階で、事業主は受け取った書類を速やかに該当する労働者へ渡してください。
①事業主がハローワークへ賃金月額証明書等を提出
②ハローワークから事業主へ必要書類(賃金月額証明票、申請書等)が交付
③事業主から休暇取得者へ書類を交付
■労働者に対する注意事項
1:被保険者期間のリセットについて
教育訓練休暇給付金を受給すると、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険加入期間はリセットされます。これにより、一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則として受給できなくなります。ただし、育児休業等給付、介護休業給付、教育訓練給付金については影響を受けません。
2:不正受給の禁止
虚偽の申請など不正な行為により給付金を受給した場合、以下の処分を受ける可能性があります。
・給付金の受給資格喪失
・不正受給額の返還
・返還額の2倍の金額の納付命令
・詐欺罪としての刑事処分

また、給付前であっても不正が発覚した場合、休暇開始日前の被保険者期間が無効となり、教育訓練休暇給付金や他の給付金も受けられなくなります。

3.新制度を利用してスキルアップ!

教育訓練休暇給付金の創設は、これまで十分な支援がなかった「働きながら学ぶ」人々を後押しする制度です。この制度により、生活費の不安なく教育訓練に専念できる環境が整い、多くの働き手が新たなスキルを習得する機会を得られるようになります。
企業にとっても、意欲ある人材に学習機会を提供することは、従業員の満足度向上はもとより、組織全体の生産性向上や創造性の醸成につながります。さらに、労働人口が減少する中、外部からの人材獲得が困難になっている現状を踏まえると、既存の従業員の能力開発は企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。
令和7年10月の制度スタートに向けて、事業主の皆様は制度内容を十分に理解し、従業員の能力開発を支援する体制を整える環境が必要です。この新制度が、企業と働き手の双方にとって、より良い未来を築く一歩となることを期待しています。


■参考資料

厚生労働省「教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」
厚生労働省「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます」
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
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