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Management Column育児介護休業法等の改正①~4月からの改正ポイント

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2024年5月に、育児介護休業法等の改正法が可決・成立しました。この改正法は、仕事と育児・介護の両立支援を強化するもので、育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正が含まれています。
施行は主に2025年4月1日と10月1日の2段階で実施される予定です。以下では、4月からの改正内容について解説します。

1.育児・介護休業制度の改正~対象範囲と取得要件の拡大

2025年4月からの改正により、仕事と育児・介護の両立支援が大きく強化されます。特に注目すべき変更点として、子の看護休暇(改正後:子の看護等休暇)の対象となる子の範囲が、小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大されたことです。また、取得事由にも新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加され、より柔軟な制度利用が可能になります。
加えて従来は継続雇用期間が6か月未満の労働者を除外できましたが、この規定も撤廃されます。これにより、週の所定労働日数が2日以下の労働者以外は、原則として全ての労働者が制度を利用できるようになります。


改正内容 施行前 施行後
子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了 まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
①病気・けが
②予防接種・健康診断


①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間6か月未満
除外規定の廃止
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

2.テレワーク導入と短時間勤務制度の拡充

育児・介護との両立支援策として、テレワークの導入が重要な位置づけとなります。3歳未満の子を養育する労働者に対して、テレワークを選択できる環境整備が事業主の努力義務となりました。
同様に、要介護状態の対象家族を介護する労働者に対してもテレワーク選択の機会を提供することが求められます。
所定外労働の制限(残業免除)については、対象となる労働者の範囲が3歳未満から小学校就学前までに拡大。また、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置として、従来の「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等」に加え、新たに「テレワーク」が追加されました。


改正内容 施行前 施行後
所定外労働 請求可能となる労働者の範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者
短時間勤務制度 代替措置(※)のメニューを追加 〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等

〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

3.男性の育児休業取得率の公表義務の拡大

2025年4月から、男性の育児休業取得率の公表義務が、従業員300人超の企業にまで拡大されます。公表内容は「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを選択可能です。
公表は年1回、前事業年度終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。この施策は、男性の育児参加を促進し、職場における両立支援の見える化を図ることを目的としています。

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■育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

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4.介護に関する制度の周知強化と情報提供の義務化

介護に関する支援制度の実効性を高めるため、周知・情報提供が強化されます。介護に直面した労働者に対しては、介護休業制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向確認を行うことが義務付けられます。
また、40歳到達時には、介護に直面する前の早い段階での情報提供も必要です。周知方法は面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等から選択できます。さらに、介護保険制度についても併せて周知することが求められ、労働者の介護離職防止を総合的に支援する体制づくりが進められます。

■介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

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「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)
令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)(厚生労働省)
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