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Management Column相続税の大改正!暦年贈与と相続時精算課税の変更点

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令和5年の相続税改正で、相続時精算課税制度に大きな変更がありました。年間110万円までの贈与に対する基礎控除が新設され、それを超える部分は相続時に加算課税されます。一方、暦年贈与は相続財産に加算される期間が長くなる点が異なります。制度選択は、贈与財産の額面や時期によって有利・不利が分かれます。不可逆な制度変更なので、専門家に相談し、手続きの複雑さも踏まえた上で慎重に判断する必要があります。

1.相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、贈与税の負担を大幅に軽減して財産の早期移転を促進するために設けられた制度です。この制度の特徴は以下の通りです。

  • 贈与者が60歳以上の直系尊属に限られる
  • 受贈者は18歳以上の推定相続人および孫に限られる
  • 年間110万円の基礎控除額がある
  • 贈与者ごとに2,500万円の特別控除がある
  • 非課税限度額を超えた場合も一律20%の軽減税率が適用される

つまり、相続時精算課税制度は、一定の範囲内の親族間で節税を図りながら生前贈与による財産移転を促進することを目的とした制度なのです。

2.相続時精算課税制度の改正ポイント

改正ポイントは、年間110万円までの贈与に対する新たな基礎控除の創設と、それを超える部分への累進課税が導入されたことです。これにより、一定額までの贈与は非課税となり、親から子への資産移転がより円滑になる一方、高額な贈与には重い課税がかかります。

①年間110万円までの贈与に対する基礎控除の新設
年間110万円までの贈与について、新たに「基礎控除」が設けられました。 この基礎控除の範囲内の贈与であれば、贈与税・相続税の申告は不要で、非課税となります。
②基礎控除を超える部分への課税ルール
基礎控除(110万円)を超える贈与については、従来通り特別控除(2,500万円)の対象となります。 特別控除を超えた部分に対しては、20%の贈与税が課されます。

3.暦年贈与との違いについて

暦年贈与と相続時精算課税では、以下の3点で違いがあります。

①贈与財産の相続財産加算期間
暦年贈与の場合、相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産に加算されます。一方、相続時精算課税の場合は、贈与者の死亡時に全額相続財産に加算されます。
②贈与税の計算方法
暦年贈与は累進課税で最高55%となりますが、相続時精算課税は一律20%です。
②申告手続き
暦年贈与は110万円を超えると毎年申告が必要ですが、相続時精算課税は初年度のみ選択届出書の提出が必要です。

4.制度選択のポイント

制度選択のポイントは、資産の多寡や贈与財産の種類、相続人の状況などを総合的に勘案する必要があります。相続時精算課税制度は累積課税が軽減されるメリットがある一方で、一度選択すると変更できません。
生前贈与の制度は複雑で、さまざまな選択肢があります。 暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶべきか、一概に言えません。ご自身の資産状況や今後の生活設計などを総合的に勘案し、 最適な生前贈与の方法を選択する必要があります。税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることが賢明です。

参考資料:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(国税庁)
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