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Management Columnスマホソフトウエア競争促進法」の狙いとは?

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スマートフォンの普及が進む中、国民生活や経済活動に不可欠な特定ソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの総称)の利用に関して、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに関する競争の促進についての法律案」が、6月12日に参議院本会議で可決され、成立しました。

スマホソフトウエア競争促進法の目的

スマートフォンの利用に必須の特定ソフトウェアの提供事業者は、特定の有力事業者による寡占状態にあります。これらの事業者による競争制限的な行為によって公正な競争が阻害されており、市場機能による自発的是正や独占禁止法による対応では解決が困難です。
そこでこの法律は、セキュリティやプライバシー等を確保しつつ、競争によってイノベーションの活性化し、消費者の選択肢を拡大を図り、競争環境を整備することを目的として導入されました。

法律の骨子と公正取引委員会の役割

この法律の骨子は、①規制対象事業者の指定、②禁止事項及び遵守事項の整備、③違反に対する措置等(指定事業者を含むステークホルダーとの継続的なコミュニケーションを通じた競争環境の整備)です。
公正取引委員会が特定ソフトウェアの提供事業者のうち一定規模以上の者を指定し、禁止事項や遵守事項を課すとともに、遵守状況の報告徴収や是正命令、課徴金納付命令などの権限を設けることで、規制の実効性を確保する枠組みとなっています。

アプリストア間の競争、課金システムの利用等を制限

法律では、アプリストア間の競争制限、指定事業者以外の課金システムの利用制限、アプリ内でのユーザーへの情報提供制限、アプリ事業者への不公正な取扱い、指定事業者以外のブラウザエンジンの利用禁止、指定事業者のサービスのデフォルト設定、検索における自社サービスの優先表示、指定事業者による不当なデータの使用、OSで制御される機能への他社アクセス制限などの行為を規制しています。また、データ管理体制の開示やポータビリティツールの提供、OS・ブラウザ仕様変更の開示なども義務付けられます。

コミュニケーションを継続的に行い競争環境を整備

従来の独占禁止法執行とは異なり、この法律では指定事業者やアプリ事業者等のステークホルダーと継続的な対話を行いながら、ビジネスモデルの改善を求めていく新たな規制の枠組みとなっています。
公正取引委員会は、関係事業者からの情報提供や関係省庁との連携、外国競争当局との連携を通じて、規制遵守状況を監視します。違反行為があれば排除措置命令や課徴金納付命令(算定率20%)を発動できるほか、問題となる行為が改善されない場合も同様の対応を取ることができます。


「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について(公正取引委員会)
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