5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
医療法人では、法人と個人との間で建物の貸し借りをすることが多く見られます。そこで、税務上留意すべき点を以下に整理してみます。

1   法人が個人から事業用建物を借りているケース

原則として、その建物を第三者から借りた場合に支払う通常の家賃を基に判断することになります。

(1)法人側の処理
通常の家賃であれば、そのまま損金となります。
@ 極端に低額の場合
通常の家賃との差額が、個人から法人に対する贈与と考えられますが、税務上は、次のように取り扱われるため、結果として損金と益金が相殺され、税務上問題ありません。
(支払家賃)××  (受贈益)××
A 極端に高額の場合
通常の家賃に比べて高い場合には、高い部分はその個人に対する報酬として取り扱われ、過大役員報酬とならないかの判定と、源泉徴収が必要になります。
 
(2)個人側の処理
個人が法人に建物を貸し、家賃を受け取った場合には、所得税の計算上、不動産所得となります。そして、収入金額から固定資産税などの必要経費を控除した金額が、役員報酬などの給与所得と合算されて、総合課税として所得税・住民税が計算されることになります。
@ 家賃が極端に低い場合
個人は、実際に受け取った収入で処理するので、その低い家賃が不動産所得の収入金額となります。
A 家賃が極端に高い場合
通常の家賃を超える部分については、不動産所得ではなく、法人からの報酬として、給与所得の収入金額となります。


2   法人が個人に住宅を貸すケース(役員社宅)

法人がその所有する建物を個人に社宅として貸しているケースはよくあります。
多くの場合、通常の家賃と比べるとかなり低額になっていますが、税務上、細かな基準が設けられています。

(1)適正な家賃の目安
税務では、家屋の床面積等から次の三つに区分して適正な家賃の目安を示しています。
@ 通常の社宅
通常の社宅である場合には、次の算式で計算した金額を、個人から徴収すれば問題は生じません。
なお、通常の社宅とは、床面積が132平方メートル(木造家屋以外の場合には99平方メートル)を超え240平方メートル以下のものをいいます。
(A×12%+B×6%)× 1/12 = 通常の賃貸料月額
A その年度の家屋の固定資産税の課税標準額
B その年度の敷地の固定資産税の課税標準額
※木造家屋以外の家屋は12%→10%
A 小規模住宅の場合
床面積が132平方メートル(木造家屋以外の場合には、99平方メートル)以下の場合には、次の算式により計算します。
A×0.2%+12円×{家屋の総床面積(u)/3.3(u)}+B×0.22%
=通常の賃貸料月額
この算式で計算した金額は、本来一般の従業員が社宅を借りている場合の家賃の計算に適用されるものですが、役員社宅であっても、一定規模以下であるときは同様に適用が認められているものです。
なお、(1)及び(2)については、あくまで会社が自分で所有している家屋を社宅として役員に貸した場合の取扱いです。
もし、会社が他から借り受けて、さらに役員に転貸しするような場合には、会社が支払う賃料の50%相当額と、先ほどの算式で計算した金額のいずれか多いほうの金額が、法人が役員から徴収すべき家賃となります。
B 豪華な役員社宅の場合
役員が社宅として借りている家屋が、@その床面積が240平方メートルを超える場合、A240平方メートル以下であっても、プールがあったり、役員個人の趣味を著しく反映した設備を有するような場合については、豪華な役員社宅として、「その社宅が一般の賃貸住宅であるとした場合に支払うべき金額」を支払う必要があります。
 
(2)低額な家賃の取扱い
役員が適正な家賃を支払っていれば税金の問題は生じませんが、低額過ぎたり、支払っていない場合には次のように取り扱われます。
@ 法人の税務上の取扱い
法人としては、通常受け取るべき家賃を受け取っていないということになりますので、経済的合理性を追求する法人としては、受け取るべき家賃を役員報酬として支給したと考えます。
同額で、損益に影響はありませんが、過大役員報酬の判定と役員報酬の源泉徴収の問題があります。
A 役員の税務上の取扱い
適正な家賃に比べて低い家賃を支払っている場合には、その差額分が役員報酬として給与所得の収入金額に加算されることになります。よって、その金額を含めたところで、所得税や住民税が計算されることになります。
 
社宅家賃の計算例
医療法人甲の理事長Aは、同法人が乙不動産会社鰍ゥら借り受けているマンション(床面積110平方メートル)に居住している。医療法人甲が乙鰍ノ支払っているマンションの家賃は月30万円であり、このマンションの本年度の固定資産税の課税標準額は、次のとおりです。
家屋13,000,000円
土地 4,000,000円
この場合、社宅家賃の計算は以下の通りとなります。
A 300,000円× 1/2 =150,000円
B(13,000,000円×10%+4,000,000円×6%)× 1/12    =128,333円
AとBのいずれか多い額 150,000円
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