5-1 決算処理の体系
5-2 各勘定科目の残高確認
5-3 仮勘定科目・経過勘定科目の整理
5-4 有価証券の評価
5-5 医業収入総額の確認
5-6 医業仕入総額の確認
5-7 人件費総額の確認
5-8 決算修正取引(棚卸)
5-9 決算修正取引(減価償却)
5-10 決算修正取引(貸倒引当金の計上)
5-11 資産との区分が必要となる費用
5-12 交際費とその他周辺科目との区分
5-13 寄付金の取扱い
5-14 個人と法人間での建物貸借時の留意点
5-15 生命保険料
5-16 諸会費の取扱い(旅費・学会費等)
5-17 福利厚生費
5-18 リース料の取扱い
5-19 個人開業医の家事関連費
5-20 個人開業医の特例適用(措置法第26条)
5-21 決算方針書
5-22 決算確認報告書
5-23 決算自己チェック表
5-24 書面添付チェックリスト
5-25 消費税の確認ポイント
5-26 源泉所得税の確認ポイント
1   決算確認ポイント

(1)医薬品費・診療材料等の決算処理

@ 補助簿との突合
仕入総額は、仕入帳等の補助簿と突合し、金額に相違がないか確認する。ここで注意すべきは下記科目相違の無いことである。

(a)医薬品費
医業原価の中で大きな割合を占め、投薬用薬品・注射用薬品(血液・プラズマを含む。)・検査用試薬・造影剤・外用薬などの医薬品の仕入高が含まれる。

(b)診療材料・医療消耗器具備品費
レントゲンフィルム・酸素・ギプス粉・包帯・ガーゼ・縫合糸・氷等一回ごとに消費される診療材料の他、注射針・注射筒・ゴム管・体温計など一年以内に消費されるものや、聴診器・血圧計など一年を超えて使用できるもので、取得価額が10万円未満の診療用具に支出される費用が含まれる。

(c)給食用材料費
給食用材料費には、患者用給食のために購入される食品費が該当する。なお、給食は患者用のみならず、看護婦や付添人、さらには院長やその家族の分を含めて購入調理する場合がある。これら患者以外の給食にかかる費用は、‘検食’を除き医業原価外の費用及び家事上の費用として処理しなければならない。

A 資本的支出等の混入有無の確認
また資本的支出や個人的なものの混入がないかを確認する。具体的には仕入先から診療材料の他に機械装置を購入した場合、資産計上の処理を行っているか(請求書に含まれる材料仕入以外の取引の処理が適正か)、また原価率等が異常数値になっていないかなどである。(ある月の仕入が他の月に比べ多額で、月次の原価率も高いことからその原因を調査された結果、仕入が過大計上されていることが判明したケースもある。)

B 〆後仕入の有無の確認
次に注意すべきは〆後仕入れ計上漏れの無いことである。仕入計上分は、今期の売上に対応しているかを確認する。仕入高の計上金額は、診療収入と同様に発生主義による。当期中に支払いが終了した金額のほかに、期末において支払いが終了していない買掛金についても、当期仕入高に計上する。そのために期末における各取引先別の買掛金を確認し、特に大口の取引先については、残高確認書を取るなどの配慮の他、締切日以降決算日までの仕入高(〆後仕入)の確認が併せて必要となる。

(2)委託費(外注技工料等)の決算処理
歯科医院のように技工料の必要な診療の場合で、技工が外注の場合は外注技工料の支払いと収入の突合が容易にできる。自費収入の計上漏れを未然に防ぐためにもこの検討は必要である。また、この検討は同時に架空技工料、水増しした外注技工料の検討にもつながる。

委託費
検査委託、歯科技工委託、寝具委託、洗濯委託、清掃委託、各種器械保守委託など委託した業務の対価としての費用


2   税務確認ポイント

(1)仕入計上誤りの確認

@ 仕入の二重計上の有無の検討
代金決済が終了しているのに、二重計上をして期末買掛金としていないか確認する。

A 請求書からの転記誤り確認
請求書から仕入計上する際、誤って過大又は過少に計上したが、期末未決済のため誤った買掛となっているものはないか確認する。

(2)医薬品、医業材料の値引等の処理確認

@ 相手から通知があったときに処理していることの確認
仕入値引の通知を期末までに取引先から受けていたが未処理であったケースがある。

A 仕入返品したときに処理していることの確認
医業材料が規格違いであったため返品したが、経理処理もれにより支払の必要のないものが期末において未払計上となっていたケースがある。

(3)リベートの処理確認
病・医院が医薬品メーカー等から受取るリベートは、金銭によるもの、物品によるもの、旅行への招待によるもの等様々なものがある。このリベートは、その受取形態により税務処理上は、次のように分類され、取り扱うことになる。
すなわち、金銭や事業用資産によるリベートは、仕入割戻しとして仕入金額から控除することができる。
また、リベートの計上時期については、次のように定められている。

@ 算定基準が明示されているもの〜仕入れた日の属する年度
A 算定基準が明示されていないもの〜通知を受けた日の属する年度
B 一定の事実に該当するまで積立てる特約があるもの
      〜受取った日、または利益を受けた日の属する年度

なお、非事業資産にはリベートを受けた場合は、雑所得となり、旅行、観劇等への招待によるリベートの場合は、処理不要となる。

リベートの範囲と処理は次のとおり。

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