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Special Column電子帳簿保存法 改正

電子帳簿保存法 改正 電子帳簿保存法 改正

【発展会計】
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【令和4年1月1日施行】
電子帳簿保存法改正

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

目次

  • 電子帳簿保存法とは
  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引
  • 電子帳簿保存の対象となる文書
  • 電子帳簿保存の対象とならない文書

電子帳簿保存法とは

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(以下「電子データ」)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電子データ保存は、大きく3種類に区分されています。

電子帳簿等保存

会計帳簿は
電子データ保存

スキャナ保存

紙はスキャン・
撮影して保存

電子取引

電子取引データ
のまま保存

電子帳簿等保存会計帳簿は電子データ保存

1.税務署長の事前承認制度が廃止され、申請書の提出が不要となります。

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電子データ保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました(電子的に作成した国税関係書類を電子データ保存する場合についても同様です。)。

※令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を令和3年9月30日までに所轄税務署長宛提出して頂くようお願いします(スキャナ保存も同様です。)。

2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されます。

一定の国税関係帳簿(※1)について優良な電子帳簿の要件(※2)を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)。

【※1】一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。

【※2】電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“優良”の要件をご確認ください。

3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電子データ保存等が可能となります。

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件については、電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“その他”の要件をご確認ください。

●電子帳簿の保存要件の概要

保存要件概要 改正前 改正後(令和4年1月1日以降)
優良 その他
記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること ○ ○ ―
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること ○ ○ ―
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること ○ ○ ―
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること ○ ○ ○
保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと ○ ○ ○
検索要件 ① 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること ○ ○ ―
② 日付又は金額の範囲指定により検索できること ○ ○※1 ―
③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること ○ ○※1 ―
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること ― ― ○※2

【※1】保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります(後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。)。

【※2】“優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。

【参考】優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、前頁2の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。

スキャナ保存紙はスキャン・撮影して保存

1.税務署長の事前承認制度が廃止されます。
2.タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されます。
タイムスタンプ要件 付与期限 記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされます。
自署が不要 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされます。
タイムスタンプ不要 記録事項の訂正・削除のログを確認できるシステム等を利用した場合、タイムスタンプが不要になります。
検索要件等

改正前

  • ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目
  • ②その帳簿の種類に応じた主要な検索項目
  • ③日付または金額の範囲指定により検索
  • ④2つ以上の項目を組み合わせて検索

①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目のみ(②の廃止)

※税務職員による質問調査権に基づくダウンロードの求めに応じる場合には③④が不要に

3.適正事務処理要件が廃止されます。

相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等が廃止されます。

4.スキャナ保存された電子データに関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されます。

生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されます。

5.スキャナ保存の要件
要件 重要書類 一般書類
真実性の確保 入力機関の制限
(規2⑥一イ、ロ)
○
解像度(200dpi以上)
(規2⑥二イ(1))
○ ○
カラー画像による読み取り
(規2⑥二イ(2))
○ 白黒でも可
タイムスタンプの付与
(規2⑥二ロ)
○訂正削除の記録が残るシステムで保存の場合は不要 ○訂正削除の記録が残るシステムで保存の場合は不要
解像度及び階調情報の保存
(規2⑥二ハ(1))
○ ○
大きさ情報の保存
(規2⑥二ハ(2))
○受領者等が読み取る場合はA4以下不要
ヴァージョン管理
(規2⑥二ニ)
○ ○
入力者等情報の確認
(規2⑥三)
○ ○
適正事務処理要件 廃止
可視性の確保 帳簿との相互関係性の保持
(規2⑥四)
○ ○
見読可能装置(14インチ以上等)
(規2⑥五)
○ 白黒でも可
整然・明瞭出力
(規2⑥五イ~二)
○ ○
システム開発関係書類等の備付け
(規2⑥七、同2②一)
○ ○
検索機能の確保
(規2⑥六)
○日付・金額・取引先に限定 ○日付・金額・取引先に限定
税務署長の承認 廃止 廃止
6.タイムスタンプを付与しない場合、訂正削除履歴の残るシステムでの保存が必要です。

国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】より

国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】より

7.入力期間の制限

入力期間の制限

①業務処理サイクル方式 
業務の処理に係る通常の期間(最長2か月※)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)に電磁的記録を保存する
※業務処理規程を定めている場合
②早期入力方式
受領等の後、速やか(おおむね7営業日以内)に電磁的記録を保存する
③適時入力方式
適時に電磁的記録を保存する
業務処理規程のサンプルについては、国税庁HPよりダウンロードできます
  • スキャナによる電子化保存規程
  • 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類

電子取引電子取引データのまま保存

1.タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されます。
タイムスタンプ要件 スキャナ保存要件の改正と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされます。
検索要件の簡素化

改正前

  • ①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目
  • ②その帳簿の種類に応じた主要な検索項目
  • ③日付または金額の範囲指定により検索
  • ④2つ以上の項目を組み合わせて検索
小規模事業者売上高が1,000万円以下※ 税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合には、検索要件がすべて不要に
上記以外

①「取引年月日」「取引金額」「取引先」の検索項目のみ(②の廃止)

※税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合には③④が不要に

※売上高の判定は、個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われた 日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。

2.適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われます。
出力書面の保存による代替措置の廃止 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電子データについて、その電子データの出力書面等の保存をもってその電子データ保存に代えることができる措置は、廃止されます。※
不正時の重加算税10%加重 改ざんにに課される重加算税が10%加重される措置が整備されます。

※消費税における電子取引の取引情報等に係る電子データについては、引き続き出力書面による保存が可能です。

●電子取引の取引情報に係る電子データ保存等を行う場合の要件の概要

  • システムの概要、説明書など
    関係書類の備付け

  • 見読性の確保

  • 検索機能の確保

    帳簿の検索要件①~③に相当する要件(ダウンロードの求めに応じる事が出来るようにしている場合には、②③不要)
    保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じる事が出来るようにしている場合には、検索機能不要

  • 次のいずれかの措置を行うこと

    • ①タイムスタンプが付された後の授受
    • ②授受後速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
    • ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利⽤する
    • ④訂正削除の防⽌に関する事務処理規程の備え付け・運用
3.電子取引の範囲
①電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
⑤特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑥ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
4.電子取引の電子データ保存要件
真実性の要件 以下の措置のいずれかを行うこと
  • ①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
  • ②取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに) タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  • ③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項 の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
  • ④正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う
可視性の要件 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
検索機能※を確保すること
  • ※帳簿の検索要件①~③に相当する要件(ダウンロードの求めに応じる事ができるようにしている場合には、②③不要)
    保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能不要
事務処理規程のサンプルについては、国税庁HPよりダウンロードできます
  • 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)
  • 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)

電子帳簿保存の対象となる文書

電子帳簿保存法で電子保存が可能な書類は、国税関係帳簿書類です。

法令上の
類型
国税関係帳簿 国税関係書類 電子取引
決算関係書類 取引関係書類
対象となる
帳簿・書類

自己が発行した
帳簿

  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳

自己が発行した
書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 棚卸表

自己発行書類の
写し

  • 領収書控え
  • 請求書控え
  • 発注書控え

相手方から
受領書類

  • 領収書
  • 請求書
  • 発注書

発行/受領が
電子

  • 電子決済
  • メール
  • スマート請求書
  • EDI取引
摘要される
電帳法の
要件
①電子帳簿
保存制度(電帳法第4条第1項)
②決算書・自社発行
受発注書類の控え保存制度(電帳法第4条第2項)
③スキャナ
保存制度(電帳法第4条第3項)
④電子取引データ
保存制度(電帳法第7条)
電帳法
上の区分

電子帳簿保存(電子データ保存)

自己が最初から一貫してコンピュータで
作成した帳簿・書類

スキャナ保存

紙で作成・発行、
または受領した書類

電子データ保存

データ授受された取引情報

電子帳簿保存の対象とならない文書

電子帳簿保存法の対象とならない書類もあります。
具体的には、手書きで作成した総勘定元帳や仕訳帳といった主要簿、手書きで作成した請求書や補助簿といったものがあてはまります。
これらの書類はたとえスキャナ保存をしても、電子帳簿保存法の対象とはならないので注意が必要です。

 

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