電子帳簿等保存会計帳簿は電子データ保存
1.税務署長の事前承認制度が廃止され、申請書の提出が不要となります。
これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電子データ保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました(電子的に作成した国税関係書類を電子データ保存する場合についても同様です。)。
※令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を令和3年9月30日までに所轄税務署長宛提出して頂くようお願いします(スキャナ保存も同様です。)。
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されます。
一定の国税関係帳簿(※1)について優良な電子帳簿の要件(※2)を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)。
【※1】一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。
【※2】電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“優良”の要件をご確認ください。
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電子データ保存等が可能となります。
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件については、電子帳簿の保存要件の概要(下表)の“その他”の要件をご確認ください。
●電子帳簿の保存要件の概要
【※1】保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち②③の要件が不要となります(後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。)。
【※2】“優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。
【参考】優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を行い、前頁2の届出書の提出がある場合には、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。
発展会計では上記の表の”優良“の要件を全て満たしています。