

加速する税理士先生の高齢化、税務の高度化、IT技術革新、顧問先ニーズの変化等を踏まえ、
多くの先生方から、事業承継に関するご相談が寄せられております。
このような声をうけて、弊社では約20年に渡る会計事務所に特化したサービス提供の実績と
全国1,500の優良会計事務所ネットワークを活かし、ベストマッチングを目指してM&Aアドバイザリーサービスのご提案をさせて頂きます。
弊社のサービスは、譲渡側の先生及び事務所、職員の皆様、更には顧問先にもご満足頂きながら、円滑に事業承継が出来るようにサポートさせて頂きます。
ご相談の中には、5年後、10年後を見据えて検討したいという先生もいらっしゃいます。
また、M&Aに踏み切れず先延ばしにして、事務所の価値が下がってしまった場合、譲渡先が見つからない可能性もあります。
まずは、先生の思いをお聞かせ下さい。M&Aではなく、業務提携等他の方法もご提案出来る可能性があります。その際は、弊社までご連絡頂ければ幸いです。
事務所の譲渡を考えている
- 後継者候補に育ててきた税理士が辞めた
- 事務所の継続のために経営能力の高い事務所に引き継いでほしい
- いずれ引退する時のことを考えて法人化しておきたい
- 引退を考えているが所内に後継者がいない
譲渡先の事務所に求めるイメージ
- 同じ会計ソフトを利用している事務所
- 職員満足度を一番に考えている事務所
- 営業力があって顧問先を増やしている事務所
- 資産税に特化している事務所
- 職員教育が整っていて職員を育てる環境がある事務所
- 職員の雇用を守れる
- 後継者問題をスムーズに解決できる
- 所長税理士も資格業のため残るケースも多い
- 税理士法人に参画する形態をとるケースが多いため、対外的にはM&Aとは判別できず、社会的な体面を保ったままM&Aのメリットを享受できることができる
- 大手・中堅事務所とグループを形成することにより、関与先にワンストップサービスを提供できる
- コンサルティングや資格者、監査などの技能者を採用することができる
- MAS業務主体の事務所が、従来業務主体の事務所をM&Aすることにより関与先の増加のみならずコンサルティング収入の増加を見込むことも可能
- 関与先数の増加により業務のスケールメリットを見込むことができる
- 通常の業務展開では難しい他の地域への進出が容易に可能
※ご相談、アドバイザリー契約締結にて費用は発生致しません
当社は、登録M&A支援機関として中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について遵守いたします。
Ⅰ仲介契約・FA契約の締結について
- (1)業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。
- (2)契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
以下の点は重要な点となるため説明を行います。- 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
- 提供する業務の範囲・内容
- 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
- 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
- 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
- テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
- 契約期間
- 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
Ⅱ最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
Ⅲクロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
Ⅳ専任条項について
- (1)依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
- (2)専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
- (3)依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
Ⅴテール条項について
- (1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- (2)テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
Ⅵ仲介業務を行う場合における特則について
- (1)仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
- (2)仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
- (3)確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- (4)参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
- あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
- 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
- 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
- (5)デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。