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Management Columnインボイス制度の問題点~免税事業者の選択

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消費税のインボイス制度は、税金・経理業界では多くの情報発信がされています。会計事務所では基本的な知識についてすでにご存じだと思います。

インボイスとは、登録番号・適用税率・消費税額が記載された請求書のことで、インボイス発行事業者登録をした課税事業者でないと発行することができません。売上1千万円以下の免税事業者は発行できないのです。そしてインボイス制度が始まると、インボイスに記載されている分の消費税しか仕入税額控除ができなくなります。

インボイス制度は、クライアントの会計・税務処理を担う会計事務所にとっては頭の痛い制度で、課税の公平や不正防止を実現する制度にしたいのであれば、複数税率やインボイス制度より単一税率がいいなあと心の中で思ってしまう人も多いかもしれません。今回は、インボイス制度の問題と、会計事務所としての免税事業者への対応について考えていきます。

免税事業者との取引

現行法では、基準期間などの課税売上高が1,000万円以下の事業者については、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています。この取り扱いはインボイス制度導入後も同じです。しかし、制度導入後にインボイスの発行できるのは、課税事業者のみが登録可能な適格請求書発行事業者に限定されます。免税事業者のままでは、インボイスを発行することができません。

現行法では、免税事業者との取引で商品やサービスを購入した場合でも、購入側は消費税の仕入税額控除を適用することができます。しかし、制度導入後は、免税事業者との取引ではインボイスが発行されないため、仕入税額控除をすることができません(経過措置はあります)。そうなると、課税事業者は免税事業者と積極的に取引をしなくなる可能性が指摘されています。

確かに、同じ商品やサービスであれば、インボイスが発行できる課税事業者と取引をするほうが得になります。今までの免税事業者は、「課税事業者になる」か「免税事業者のままでいる」かの選択をせまられています。

会計・税務処理の手間が増える

すでに軽減税率が導入されているため、会計・経理業務でも税率の区分をすることとなっています。制度導入後はこれにプラスして、受け取った請求書が課税事業者からのものなのか、免税事業者からのものなのかを区別し、消費税の計算を行う必要があります。このため、管理しなければならない情報が増えることになり、会計事務所の業務も、請求書を誰が発行しているかまでチェックする必要がでてきます。

また、消費税の端数処理について、現行では端数処理のルールは特に定められていませんが、制度導入後は「1つのインボイスにつき、税率の異なるごとに1回」の端数処理となります。請求書1枚につき1つの勘定科目を使用しているのであれば問題なさそうですが、そうでない場合には入力の際に手間が増えそうです。

免税事業者の相談に対する対応

今まで課税事業者であった場合には、インボイス制度を導入したことで、免税事業者と取引をするかどうかの選択が必要であったり、会計・税務処理の手間がかかったりする問題点はありますが、免税事業者に比べると影響は少ないでしょう。しかし、免税事業者にとっては、課税事業者となるかどうか(消費税を納付するかどうか)の選択を迫られることになり、影響が大きいといえます。会計事務所としてアドバイスを求められた場合、どのような回答が考えられるでしょうか。

免税事業者のままでいることを選択し、取引への影響を少なくしたい場合、「自分にしかできない商品・サービスの提供」をして他事業者との差別化をしたり、消費税分の値引きをしたりする方法が考えられます。

免税事業者が課税事業者になると、売上と仕入にかかる消費税の差額を納付する必要がありますが、消費税額は経費となるため利益から引くことができます。また、売上より仕入が多い場合には、還付になる可能性もあります。

免税事業者の選択ごとに、税額への影響とメリット・デメリットを示すことで、相談者も選択しやすくなるのではないでしょうか。

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