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Management Column10月1日からインボイス制度の登録受付開始

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新型コロナウイルスの予防に気をつけながら、徐々に経済が拡大しようとしています。再拡大を防ぎ、日常生活が戻るとよいですね。苦難の中でも、チャンスがあれば逃さないようにするためには、まずは自らの心身が健康であることが大切と感じます。

なかなか先の見えない経済状況ですが、会計・税法の世界は、法改正等がスケジュールにそって行われるため、比較的、将来に備えた準備をしやすい業界といえます。会計・税法のスケジュールの中で、今回は、令和3年10月1日から、登録申請書の受け付けが開始されるインボイス制度についてまとめました。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除方式です。これは、複数税率に対応したもので、「適格請求書等保存方式」といい、適格請求書のことを「インボイス」と呼ぶため、インボイス制度と呼ばれています。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類です。現行の区分記載請求書に、登録番号・適用税率・消費税額等の記載を追加すると、インボイスとなります。売手(登録事業者)は、買手(課税事業者)からの求めに応じ、インボイスを交付する必要があります。また、交付したインボイスの写しの保存も必要です。買手が、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手から交付をうけたインボイスの保存が必要となります。

令和3年10月1日から登録申請がスタート

インボイス制度自体がスタートするのは令和5年10月1日からですので、まだスタートまでに2年ありますが、その前の登録申請は令和3年10月1日からはじまります。令和5年10月1日のスタートにあわせて登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

この登録申請を行わないと、インボイスを交付することができません。また、登録申請を行うには、消費税の課税事業者である必要があります。

免税事業者がインボイスを発行するには?

インボイス制度を導入したときに問題となるのが、インボイスの発行をすることができない事業者からの仕入れの仕入税額控除ができないことです。消費税の免税事業者から仕入れている場合に、仕入税額控除をしなければよいのですが、事業者によっては適格請求書の発行が取引条件になることも考えられます。

これを避けるためには、消費税課税事業者選択届を税務署に提出し、課税事業者になる必要があります。ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられており、消費税課税事業者選択届出の提出は不要です。

結果として、今までは免税事業者であっても課税事業者となることで、消費税の納税義務が生じます。免税事業者は、インボイスを発行したい場合には、登録のほかに、消費税の納税に備える必要があります。

国税庁 令和3年10月1日から登録申請書受付開始! 国税庁 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます
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