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Management Column消費税のリバースチャージ方式とは?

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安倍総理が辞任し、菅新総理が誕生しました。安倍政権の元では徐々に消費税率がアップしてきましたが、菅政権ではどうなるのかが気になるところです。消費税の税率変更や軽減税率の導入で、消費税の処理は、どんどん複雑になってきています。今のところ、消費税の税率が変更されるとの発言はないようですが、消費税制度が変更されると、実務においても影響が大きいので、注目していきたいですね。

コロナ禍の中でテレワークが普及し、通販業者も活躍し、ネット上での取引や活動が増えてきています。ネットでは簡単に国際取引を行うことができますが、消費税を考える上で今後気をつけていきたいのが、消費税のリバースチャージ方式の課税です。

消費税のリバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式の適用対象となるのは、国外の事業者が他の事業者向けにインターネットを通じてサービスを提供している場合と、国外事業者が演劇その他の一定の役務を提供している場合です。

国外事業者から受けた事業者向けの電気通信利用役務の提供について、特定課税仕入れとして役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されています。この特定課税仕入れは他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者が仕入税額控除することができます。

現段階では適用されない事業者が多い

このリバースチャージ方式の消費税課税は、現段階では例外があり、国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者が、一般課税かつ課税売上割合が95%以上であるケースと簡易課税であるケースについては適用除外となっています。

したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税かつ課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。

リバースチャージ方式のポイント

消費税は、売った側が納税義務を負うのが原則です。しかし、リバースチャージ方式によると、買った側、つまり国内事業者に申告納税義務があることになります。この場合、国外事業者は、役務の提供を受ける国内事業者に対して「この取引はリバースチャージ方式の対象です」という表示をする必要があります。

今までは、消費税は国内における資産の譲渡や貸付に対しての課税ですので、国外からのサービス提供については課税を行うことができませんでした。そこで、リバースチャージ方式によって課税できる制度が導入されました。この制度の適用除外は、「当分の間」という限定つきなので、今後の変更点について注意していく必要があります。今のところ実務的にはほとんど適用がないようですが、ケースによっては適用もあり得ます。また、今後、適用除外がなくなる可能性もありますので、制度についての理解を深めておいたほうがよさそうです。

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