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Management Column保険金・給付金と税務

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東京都では、不要不急の外出自粛が呼びかけられている4連休ですが、東京都以外ではGoToトラベルがはじまります。新型コロナ感染症の拡大の心配や、旅行業界の混乱等、気になることばかりの中、感染予防に気をつけなければならないことは変わりません。予防に注意しつつ、いざというときの備えを万全にしておきたいものです。

不測の事態への備えの1つに、保険の活用があります。特に生命保険は、もともと相互扶助の精神からはじまったものですが、大きな保障が得られることで合理的な保険といわれています。しかし、契約の仕組みと税務上の仕組みは、複雑です。保険を取り扱っている会計事務所も多いと思います。今回は、複雑な保険にかかわる税務についてまとめました。

保険金と税務

満期・死亡保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうち、いずれかの課税対象となります。保険金と税務が複雑になっている理由の1つとして、契約者・被保険者・受取人が誰かによって、税金の種類が変わってくることがあげられます。

契約者は、保険料の負担者と考えることができます。被保険者は生命保険の場合、亡くなる人のことです。受取人は、文字通り、被保険者が死亡した場合に保険金を受け取る人です。

ここでは、保険金を一時金として受け取る例で話を進めていきますが、年金形式で受け取る場合には、年金受給時ごとに雑所得としての課税があります。

契約者と保険金受取人が同一の場合は所得税

契約者と保険金受取人が同一の保険契約の場合は、満期・死亡のどちらの場合でも、受け取った保険金は所得税上の一時所得となります。その年に保険金の他に一時所得がないと考えると、一時所得の金額は「(保険金‐正味保険料)‐特別控除額(限度額50万円)」の算式で表すことができ、その金額の2分の1が課税対象となります。

例えば、妻が死亡したら夫が保険金を受け取ることができる契約で夫が保険料を負担している場合、妻が死亡して受け取った保険金は、所得税の課税対象となります。また、夫が保険料を負担し、その夫が満期で保険金を受け取る場合にも、所得税の課税対象となります。

相続税や贈与税の課税対象となる場合

契約者と被保険者が同じ人で死亡保険金を受け取った場合には、相続税の課税対象となります。保険金の受取人が相続人の場合には、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人の数をかけた金額までが非課税となります。相続人以外の人が死亡保険金を受け取る場合にも相続税の課税対象となりますが、この場合には非課税にはなりません。

契約者の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合には、贈与税の課税対象となります。例えば、夫が保険料を負担し、満期保険金を妻が受け取った場合には、贈与税の課税対象となります。妻が死亡した場合に子どもが保険金を受け取る契約で夫が保険料を負担しているとき、妻が死亡した場合にも贈与税の課税対象となります。

給付金の取扱い

高度障害の場合の給付金、障害給付金、入院給付金などは、給付を受けた人が病気等になった本人(被保険者)であったり、その配偶者等一定の場合には、非課税となります。病気等になった本人や家族への経済的保障として、税法上の非課税が定められています。

保険には様々な種類があり、税法上の取扱いも複雑です。契約書等をしっかり読むことで把握できるのですが、不安な場合には、保険会社に問い合わせるという方法もあります。

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