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Management Column消費税増税直前!キャッシュレス決済によるポイント還元とは?

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消費税増税直前で、会計事務所や事業者は対応に追われている方も多いかもしれません。今回の消費税増税は、軽減税率制度の他、キャッシュレス決済によるポイント還元があり、複雑となっています。今回は、キャッシュレス決済を行う場合の気になる点をまとめました。

ポイント還元制度を使える事業者は?

ポイント還元制度は、消費者がキャッシュレス決済を行うことで、ポイントが還元される制度です。令和元年度10月1日の消費税率引き上げ後9か月間、つまり令和2年度の6月30日までの期間限定となります。中小企業対象で、ポイント還元を行うためには事業者側が加盟店登録をしなければなりません。対象事業者となるかどうかは、業種・課税所得等の要件があります。
詳しい要件は、経済産業省のパンフレットで確認することができます。

経済産業省 キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要5ページ~ 補助の対象となる中小・小規模事業者~

経済産業省ではキャッシュレス・消費者還元事業の加盟店登録申請状況を詳細に公表しています。これを見ていくと、会計事務所も加盟店として登録できることが分かります。

経済産業省 「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録申請状況

キャッシュレス導入事業者への補助

キャッシュレス事業者は、キャッシュレス決済導入に必要な端末を購入したり、消費者にポイント還元をするため、どのような負担があるのか気になりますよね。

キャッシュレス決済を行うための端末購入費用は、国が3分の2、決済事業者が3分の1を負担するので、加盟店は負担がゼロとなります。加盟店手数料は、ポイント還元期間中は3.25%以下に引き下げられ、国がその3分の1を補助してくれます。ポイントの原資は、決済事業者が国からの補助金で受け取ります。

キャッシュレス決済を導入するかどうかは、その事業者の判断となりますが、キャッシュレス社会の到来を考えると、これを機会に導入するのも良いのではないでしょうか。ただし、ポイント還元期間をすぎると、加盟店手数料が通常通り発生してしまうことに注意が必要です。

ポイントの課税関係

キャッシュレス決済で経費の支払いをすると、ポイント還元が受けられます。理論上は、ポイントを付与された時点でポイントが資産となりますが、事務処理が大変となります。ポイント控除後の支払金額で経費に計上しても、ポイント分が経費に計上されないだけなので、問題はなさそうです。

キャッシュレス決済は、仕組み自体が複雑ですし、ポイント還元率や還元方法等が統一されておらず、説明を求められる会計事務所としても頭が痛いところです。ポイント還元期間は9か月ですが、今後はキャッシュレス決済が増えると予想されるので、課税や会計処理の動向に注意を払っていく必要があります。

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