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Management Column防災・減災対策をするための税務

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最近、地震の多さに不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
6月18日の夜に、新潟で震度6強の大きな地震がありました。南海トラフ地震をはじめとして、全国各地で地震の可能性が高いと懸念されています。企業としても、いざというときの備えをしておきたいものです。企業に利益が発生している場合には、防災・減災対策を行う良いチャンスかもしれません。クライアントだけでなく、会計事務所自身が防災・減災対策について検討することも大切です。
今回は、防災・減災に関連した税務処理についてご紹介します。

中小企業防災・減災促進税制

災害に備えて事前対策を強化するために設備投資をする場合、これを支援するために31年度税制改正で「中小企業防災・減災促進税制」という制度が創設されています。この制度が適用されると、防災・減災のために設備投資を行った場合、20%の特別償却が可能となります。対象設備の具体例として、以下のようなものが考えられます。

  • 機械(100万円以上)…自家発電機、排水ポンプ等
  • 器具備品(30万円以上)…免震ラック、衛星電話等
  • 建物附属設備(60万円以上)…止水板、防災シャッター等

ただし、適用を受けるためには、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等として、事業継続力強化計画等に記載し、認定を受けることが必要です。適用期限は、32年度末となっています。

企業が防災・減災対策を行うには

防災・減災対策を行うと、災害時に、例えば、サーバダウンを防止し最低限の稼働が可能となります。対策を行わないと、豪雨発生時に主要設備が土砂被害にあうリスク、地震時に設備が転倒・損壊するリスク、大規模停電時に冷凍設備が使用不能になるリスク等が高くなります。

中小企業防災・減災促進税制の適用期限内に、災害発生時に事業を継続するための対応についての指針、復旧までの目標時間等を織り込んだ計画を策定し、これを実現するための設備を強化することで、税制上の優遇を受けながら防災・減災対策が可能となります。中小企業庁では、中小企業防災・減災促進税制のポイントを公表していますので、参考にしてください。

中小企業庁 中小企業防災・減災促進税制

非常用食料品の取扱い

帰宅困難者のために、従業員が施設内で待機するための、水や食料等の必要物資の備蓄を義務付ける条例を設置する自治体が増えてきています。これらの備蓄は、配備時の損金に算入することが可能です。

非常用食料品は長期備蓄が可能ですが、消耗品としての特性を持つこと、税法で定められた減価償却資産・繰延資産に含まれないこと、備蓄することが事業の用に供したと認められること等の理由から、長期備蓄が可能なものであっても損金に算入することができます。

参考 国税庁 質疑応答事例 非常用食料品の取扱い
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