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Management Column知っておくべき所得税と社会保険の扶養の違い

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会計事務所の職員の方は、年末調整等の業務を行う必要があるため、所得税の扶養の考え方については詳しい方が多いと思います。「扶養」には、所得税と社会保険の2つの考え方があり異なる点が多いので、違いを知っておくと、問い合わせがあったときに便利です。今回は、所得税と社会保険の扶養の違いについて、収入基準と扶養の範囲の違いについてお伝えしていきます。

所得税と社会保険の収入基準での違い

会計事務所の職員であれば「収入がいくらまでなら扶養になるの?」との問い合わせを受けることも多いと思います。問い合わせが多いのは、扶養になるかならないかで保険の負担が大きく異なってしまう社会保険の扶養ではないでしょうか?

所得税では、扶養と判断できると扶養控除の対象となるのはご存じの通りです。配偶者以外の親族の場合、給与ベースでは年間103万円以下です。配偶者の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、納税者本人の所得に応じて控除額が変わってきますので注意しなければなりません。

社会保険では、収入の基準は給与ベースで年間130万円未満です。しかも月ごとに判定されるため、通年で扶養の範囲内となるには月108,333円未満である必要があります。また、被保険者と扶養対象者が同居している場合は、扶養対象者の年収が被保険者の半分未満という条件もあります。

所得税と社会保険では扶養の範囲も違う

所得税で扶養の範囲となるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族までで、対象が広くなっています。ただし、年齢制限があり、16歳未満の子どもには児童手当があるという理由から、16歳以上となっています。

これに対して社会保険で扶養の範囲となるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。配偶者については、法律関係よりも実態が重視され、内縁関係でも扶養の範囲とすることができる可能性があります。所得税では内縁関係があっても控除対象となりません。社会保険の扶養で内縁関係と認められるためには、被保険者の世帯全員が確認できる住民票等が必要です。社会保険の扶養にも年齢制限があり、75歳以上は後期高齢者医療制度があるという理由から、75歳未満となっています。

労務管理にはクラウド型ソフトがお勧め

会計事務所では、年末調整を専用のソフトで行っている事務所が多いのではないでしょうか?専用のソフトであれば、生年月日・続柄・収入等を入力することで自動的に扶養の判定をしてくれます。

社会保険を含む労務管理にも、専用のソフトを使うと、給料計算、入退社管理、給与明細の発行等を簡単に行うことができます。煩雑にある社会保険料率の変更も、クラウド型ソフトであれば自動的に対応してくれるので便利です。

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