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Management Column新元号「令和」に決定!元号と10連休への対応

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2019年4月30日に天皇が退位され、5月1日から元号が「平成」から「令和」に変わります。
「令和」の元号に好感度を持つ人、違和感を持つ人と感じ方は人それぞれだと思いますが、新しい時代が豊かで幸せな時代になるように頑張っていきたいですね。
今回は、新元号への対応についてお伝えしていきます。

新元号と年度

全ての文書が西暦で表記され、年の区切りも1月1日~12月31日であれば簡単です。
しかし、日本では西暦と和暦が混在し、年の区切りとして1月1日~12月31日と考える場合と、年度の区切りとして4月1日~3月31日と考える場合があります。
さらに今回、元号の変わり目が5月1日からであるため、「令和元年度とはいつからいつまで?」と悩むことになってしまいます。

平成31年度とは、通常は、2019年4月1日から2020年3月31日のことです。しかし、今回は政府が国の会計年度の名称については、改元日以降は当年度全体を通じて「令和元年度」とする旨の方針を示しました。
これにあわせる形で、「令和元年度」を使用していくことが多くなりそうですが、当面は、「平成31年度」でも「令和元年度」でも良いということです。

源泉所得税の納付書に記載する年度

会計事務で悩むのが、すでに「平成」が印字されている納付書に記載する「年度欄」です。
これについては、「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載等により補正をしないで、「31」と記載すればよいそうです。

詳しくは、国税庁のこちらの資料をご覧ください

新元号に伴う会計ソフト等のバージョンアップ

クラウド型の会計ソフトをお使いの場合は、特にバージョンアップをしなくてもインターネット上でバージョンアップがされます。

しかし、クラウド型のソフトではなく、パソコンにインストールする形の会計ソフトを使っている場合には、バージョンアップ用のプログラムをインストールする必要があります。
まずは、クラウド型、インストール型を問わず、ソフト会社の対応状況についてのアナウンスには、しっかりと目を通すようにしましょう。

社内文書、社外文書等のひな型の変更

年度表記について、「平成31年度」でも「令和元年度」でも、どちらでも良いとはいっても、クライアントに指導していく立場である会計事務所であれば、できるだけ早い段階で、「令和」を使用していきたいものです。社内文書、社外文書のひな型は、令和が開始したらできるだけ早く変更するように、予定を組むことをおすすめします。

2月決算の確定申告等の申告・納付期限

今回は、元号の変わり目に10連休という大型連休となります。4月27日から5月6日までの連休となりますので、2月決算の確定申告等の本来であれば4月末の期限のものは、5月7日(火)が申告・納付期限となります。

5月7日が期限といっても、税務署は10連休中は閉庁となりますし、e-Taxも4月29日から5月6日まで休止となります。できれば、4月中に処理を終わらせておきたいものです。

e-taxの利用時間の詳細は、公式サイトのこちらをご覧ください
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