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Management Column上場株式等に係る譲渡損失の損益通算と繰越控除の留意点

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株式等に係る譲渡所得等の課税方式

株式等の譲渡所得等の課税方式は次の4区分とされています。

株式等に係る譲渡所得等
株式等の譲渡として申告分離課税
先物取引の方法による株式等に係る雑所得等
先物取引として申告分離課税
ゴルフ会員権に類する株式等に係る譲渡所得
総合課税
短期保有土地等に類する株式等に係る譲渡所得等
土地等の短期譲渡として申告分離課税

申告分離課税となっている3種類の所得については、それぞれの所得相互間における差引計算はできないとされています。また、それぞれの所得計算上生じた損失については、申告分離課税の所得以外の各種所得との損益通算や繰越控除はできません。

株式等に係る譲渡所得等の二本立ての申告分離課税

申告分離課税の所得については、次の二本立ての申告分離嘉永をすることとされています。

  • A上場株式等に係る譲渡所得等 上場株式等の譲渡として申告分離課税
  • B一般株式等に係る譲渡所得等 一般株式等の譲渡として申告分離課税

Aの上場株式等には特定公社債等が含まれ、Bの一般株式等には一般公社債等が含まれます。これら二本立てにおいては、それぞれに黒字と赤字が生じても、挿し木日計算はできません。

上場株式等に係る譲渡損失に損益通算及び繰越控除

各年分の「上場株式等に係る譲渡損失の金額」については、その年分の上場株式ようにかかる利子・配当所得の金額を限度として控除し、なお控除しきれない金額は、翌年以降3年内の各年分の利子・配当所得の金額への繰り越し控除の適用を受けることができます。

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