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Management Column確定申告期限はいつ?令和2年度は期限延長

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新型コロナウイルスの感染拡大は、感染者数の減少とワクチン接種のニュースで、明るい兆しがみえてきたようにも思えます。しかし、まだ緊急事態宣言の真っ最中にある地域もあり、油断はできません。

税務スケジュールとしては確定申告の真っ最中で、中には、新型コロナウイルスの影響で業務が滞っているケースもあります。このような状況下の中で、確定申告期限が延長されることになりました。今回は確定申告期限に関係するコラムをお届けします。

令和2年度の確定申告期限

令和2年度の所得税等の確定申告・納付期限は、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されました。新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、緊急事態宣言が東京都等の地域でを発出されており、これが3月7日まで延長されています。これが、確定申告期間と重なることから、申告・納付期限についても延長が決定されたようです。これに伴い、振替納税を選択している納税者について、振替納税日についても、所得税は5月31日(月)、消費税は5月24日(月)に延長されています。

とはいっても、会計事務所では3月決算5月申告を控え、4月5月も繁忙期です。準備が整い次第、早めの確定申告を心がけたいですね。

国税庁 申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(報道発表資料)

令和元年度分の確定申告期限

令和元年度分の所得税等の確定申告・納付期限は、令和2年4月16日まで延長されており、さらに、令和2年4月17日以降でも、個別的に柔軟に確定申告書を受け付けるとされていました。これについて、令和2年分の確定申告期限以降に申告した場合には、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除いて、原則として期限後申告として取り扱われることとなっているので、注意が必要です。

期限後申告となった場合には、ペナルティが課せられる可能性がありますので、まだ令和元年度分の確定申告がすんでない場合には、できるだけ早い時期に申告をするようにしましょう。

国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係

確定申告期限は3月15日?

会計・税務業界では、「確定申告期限は3月15日」というのが常識で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて期限が延長されると聞くと「感染拡大の影響は大きいな」と思います。では、確定申告期限は昔から3月15日だったのでしょうか?

そもそも、所得税に申告納税制度が導入されたのは昭和22年で、最初の昭和22年分申告納税では、期限は昭和23年1月31日だったそうです。その後、昭和26年の改正で2月末日に延長され、昭和27年分から3月15日となり、それが現在まで続いています。

令和3年度の確定申告の時期には、新型コロナウイルスが収束し、無事に3月15日をむかえられるとよいですね。

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