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Management Column令和2年度確定申告の変更ポイント

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会計事務所では、いよいよ確定申告の時期に突入しますね。確定申告は年末調整と共通する部分も多いのですが、確定申告ならではの注意点もたくさんあります。特に今回の確定申告は、昨年以上に助成金等の取扱いについても注意が必要です。今回は、令和2年度分の確定申告で注意すべき点について、まとめました。

緊急事態宣言が延長された地域もあり、まだまだ新型コロナ感染症の予防対策に手を抜けませんが、万全の予防対策をとりながら、確定申告を乗り切っていきましょう。

青色申告特別控除額の変更点

青色申告特別控除額は、令和元年分までは65万円か10万円かの2種類でした。令和2年分申告以後は、65万円、55万円、10万円の3種類に変更されます。

65万円の青色申告特別控除を受けるには、これまでと同じように「複式簿記での記帳」「貸借対照表と損益計算書等の添付」「期限内申告」という要件に加え、「電子申告又は電子帳簿保存」の要件が必要となります。電子申告又は電子帳簿保存を行わないと、55万円の特別控除となります。10万円の青色申告特別控除は、これまでと同様です。

これまで電子申告をしておらず自分で確定申告をしていた人に、電子申告をすすめるチャンスともいえますね。

国税庁 令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額 基礎控除額が変わります!!

基礎控除額の変更点

基礎控除額については、控除額が一律10万円引き上げられたのは年末調整の処理と同じです。年末調整では、給与所得控除が引き下げられているので、全体としての影響はほとんどありませんでした。しかし、確定申告では、青色申告特別控除額の65万円の適用が可能であれば、基礎控除額の引き上げが効いてきます。

ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなるので注意が必要です。また、住民税の基礎控除についても改正が行われていますので、各自治体のWebサイトをご確認ください。

国税庁 No.1199 基礎控除

助成金等の課税不課税

今回の確定申告では、新型コロナウィルス感染症の負担軽減のために、国や地方公共団体から受け取った助成金等の処理について、所得区分と課税・非課税の区分に注意する必要があります。

所得区分で事業所得等に区分される主なものには、事業所得者の持続化給付金、雇用調整助成金、感染拡大防止協力金等があります。一時所得に区分されるものとしては、給与所得者の持続化給付金、GoToキャンペーン事業の給付金があります。雑所得者の持続化給付金は、雑所得となります。

課税・非課税の区分については、国税庁の下記URLにあるFAQの中の「4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係・所得税に関する取扱い」「問9-2 助成金等の収入計上時期の取扱い」に、「(参考1)新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)」として細かく例示が挙げてありますので、参考にしてください。

国税庁 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
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