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Management Column確定申告~クライアントに確認すべきこと

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連日、新型コロナウイルスのニュースに不安を抱えながら、確定申告の準備を進めている会計事務所職員の皆様も多いかと思います。手洗い・うがい・マスクを徹底する他、無理な仕事スケジュールで体調を崩すことのないように気を付けていきたいものですね。

今回は、確定申告で間違いの多い事項を挙げましたので、確定申告作業に入る前に確認しておくと、スムーズに仕事を進めることができるのではないでしょうか。

収入の申告漏れ

確定申告で気をつけたいものの1つに、副収入や一時所得の申告漏れがあります。確定申告は、事業者の青色申告が主な業務になっていると思いますが、事業以外に副収入がある場合があります。

また、事業上の収入でも、雑収入にあたるものがあった場合に、気づかないことがあります。現金で受け取っており領収証が発行されていない場合、領収証があっても会計事務所側が把握していない場合、事業に使用する通帳以外に入金がある場合には、会計事務所で収入を把握することが難しくなります。クライアントに、他に収入がないか念入りに確認するようにしましょう。収入の申告漏れで多いケースは、以下のようなケースです。

  • ブログやサイト運営から得られる広告収入
  • インターネットを利用した副業
  • 自動販売機の収入
  • 鉄くず等の売却益
  • 仮想通貨の売却益
  • 競馬等の公営競技の払戻金
  • 保険会社からの満期金や一時金の受取りで一時所得になるもの

医療費控除の計算を見直す

確定申告では、医療費の集計作業が多くなります。医療費の集計作業は簡単ではありますが、量が多い場合には集計が大変ですし、控除が発生する場合には慎重な計算が必要となります。通常の医療費控除に予防接種代が含まれない等の事項は、確認するまでもありませんが、中には判断に迷うものもあります。医療費の計算は、この時期にしか行わないものなので、忘れていることもありますので、まずは一通り確認してから作業に入ると、スムーズに作業を進めることができます。また、通常の医療費控除で控除ができなくても、セルフメディケーション税制を適用できる場合があることにも注意が必要です。

間違いの多い代表的なものは以下の通りです。

医療費控除の対象となるもの
異常がみつかった場合の健康診断費用、病気や怪我の治療のための市販医薬品、妊娠中の定期健診、通院のための交通費
医療費控除の対象とならないもの
美容のための歯科矯正、通院のためのガソリン代、自己都合の差額ベッド代

扶養控除対象者の収入計算

配偶者控除の改正は、年末調整で確認済みの注意点ですが、関連する事項で指摘の多いものに、配偶者・扶養控除対象者の収入についての間違いがあります。一般的に103万円の壁と言われ、収入が103万円を超えると扶養からはずれ、税金がかかると言われています。しかしこれは、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計額をボーダーラインとしたもので、給与所得者にしかあてはまりません。

配偶者控除や扶養控除の適用に、源泉徴収票の提出ではなく、自己申告をもとにしている場合には注意が必要です。収入が給与収入ではなく、雑所得であるかもしれません。その場合には、クライアントが103万円がボーダーラインと理解している場合に、実際には控除適用できなくても、適用できると誤解している可能性があります。配偶者や扶養控除対象者の収入が給与収入であるかどうかをチェックし、給与収入ではない場合には、収入から経費を差し引いた合計所得金額を計算する必要があります。

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