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Management Column会計事務所も見直しが必要!消費税増税の影響

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税理士報酬は、業務を引き受けてから完了するまで時間がかかるため、消費税の切り替え時に何%が適用されるのか気になるところです。今回は、10月1日から消費税が8%から10%にアップされます。業務を引き受けた時か、報酬受け取り時か、どちらの消費税が適用されるのでしょうか?

消費税増税は、クライアントの対応も大変ですが、会計事務所自身も関係してくるため、増税直前、しっかりと見直していきましょう。

国税庁による消費税率等に関する経過措置

今回の消費税切り上げには経過措置があり、10月1日以降の取引であっても、経過措置が適用されるものについては、8%が適用されます。経過措置は任意適用ではなく、10月1日以降に経過措置が適用されるものについては、必ず経過措置を適用しなければならないという強制適用です。

このため、どのような場合に8%が適用されるかは、慎重に判断しなければならず「よく分からないから10%にしよう」という判断をしてはなりません。 経過措置が設けられているのは、旅客運賃等、電気料金等、請負工事等の10種類とリース譲渡等の特例を受ける場合等です。どのような場合に経過措置が適用されるかは、種類ごとに異なります。詳しくは、こちらの資料で確認することができます。

国税庁 平成31年(2019年)10月1日以降に適用する消費税率等に関する経過措置

申告書作成業務も経過措置の対象になる

税務研究会が発行する「税務通信」に「税理士報酬もこの経過措置の対象で、申告書作成報酬については、10月1日以後の申告書作成業務に係る消費税は8%が適用される。」という内容の記事が掲載されました。3月31日までに契約を締結していることが経過措置適用の条件となります。これは、申告書作成業務が請負工事等に該当するという考え方に基づくものです。

税務研究会 消費税経過措置の指定日前日まで10日あまり申告書作成業務の報酬も経過措置の対象に

申告書作成業務も経過措置の対象になる

税理士報酬の消費税が8%か10%かは、まず、指定日が4月1日なので、3月31日までの契約のみに8%が適用され、4月1日以降の契約については10%の適用になるところに注意しなければなりません。

また、経過措置の適用は、申告書作成業務といった請負工事等に該当する場合のみですので、目的物の引き渡しのない相談業務は経過措置の対象外となるようです。顧問契約の中に申告書作成業務を含んでいる場合は、報酬額全額が経過措置の対象とはなりません。

ここでポイントとなるのは、契約締結日と契約内容です。会計事務所では、しっかりと詳細な契約書を交わしているケースと、昔ながらの信頼関係に基づいて簡易な契約書のみしか交わしていないケースがあります。契約期間や金額等が明確にわかる契約書がなければ、契約時期や内容が分かりませんので、10%の適用となりそうです。

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