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Management Column2021年4月施行の70歳就業機会確保法とは?

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コロナ禍で経済の停滞が心配され、雇用機会が減少している業界も多くあります。株価は上昇傾向にありますが、今後の生活が不安な方も多いかもしれません。

このような状況の中で、3月に改正高年齢者雇用安定法が成立しました。これは、70歳までの就業確保を目指すもので、働く意欲がある人にとっては朗報であり、雇用確保の観点からも望ましいといえます。しかし、老後の生活資金をなるべく自分で確保するための法改正とも捉えることができ、今後の社会の構造変化を注意深く見守る必要があります。

この法改正は、企業や個人にどのように影響してくるのでしょうか?

改正高年齢者雇用安定法とは?

65歳から70歳までの就業機会確保措置を講ずる努力義務の対象となる事業主は、原則として、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主と、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主です。これらの事業主は、65歳から70歳までの就業機会確保措置として以下のいずれかの措置を講ずる努力をしなければならないことが定められました。

  • 70歳までの定年引き上げ
  • 定年廃止
  • 70歳までの継続雇用制度導入
  • 希望により70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度導入
  • 希望により70歳まで事業主が実施する社会貢献事業等に継続的に従事できる制度導入

自社での雇用だけでなく、70歳まで多様な働き方で働き続けられるような支援が、措置内容に加えられていることに特徴があります。

厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

企業への影響

企業としては、就業規則を見直し、自社にとってどの措置を講ずるかのが望ましいのか、労使間での協議を行ったり個々の高齢者の希望を聞いたりして、検討する必要があります。自社雇用以外の創業支援等の措置を選択する場合には、その計画を策定しなければなりません。

コロナ禍の中ではありますが、少子高齢化や今後の社会の構造変化を見据え、企業でも積極的に、高齢者の雇用確保を進めていくことが望ましいでしょう。助成金も用意されているので、以下のWebサイトで確認してみてください。

厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

個人への影響

個人として考えておかなければならないことは、企業が必ずしも70歳まで雇用し続けてくれるとは限らないということです。企業側で、自社で雇用する以外に業務委託契約を締結する等の選択する可能性もあるからです。また、正社員でなく非正規型の雇用形態となり、賃金水準が低くなる場合もあります。高齢者が健康で働く意欲がある場合には、企業にも高齢者にもメリットがあるかもしれませんが、高齢で心身に不調が出てくるかもしれません。

とはいっても、高齢での雇用確保が法律で制定されたことで、知識や経験を活かす機会が増え、高齢でも働けるうちは働こうというように、社会の風潮も変化していくと考えられます。老後を見据え、様々な働き方を模索するのもよいかもしれません。

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