Special Columnインボイス制度理解のための概要


2023年10月1日に導入されるインボイス制度の
「適格請求書発行事業者」登録申請が開始されます!!
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されます。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。登録申請の受付は、2021年10月1日から開始されます。
2023年10月1日に導入されるインボイス制度の
「適格請求書発行事業者」登録申請が開始されます!!
消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されます。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。登録申請の受付は、2021年10月1日から開始されます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは消費税の仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。消費税課税事業者が対象です。
かんたんに言えば取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。
インボイスは、現行の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。
現行の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。
区分記載請求書(現行)【~2023年9月】
記載事項
インボイス【2023年10月~】
記載事項
インボイス制度に対応するために制度施行までにさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。
課税事業者の場合
免税事業者の場合
● 免税事業者のまま
メリット
デメリット
● 課税事業者に切り替え
メリット
デメリット
インボイス制度実施にあったっての経過措置について
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。登録申請書の提出は2021年10月1日から可能です。
インボイス制度導入は非常に多くの事業者に影響することから、申請書の審査には時間がかかることが予想されます。2023 年10月1日の制度導入と同時にインボイスが発行できるようになる(=適格請求書発行事業者として登録される)ためには、導入半年前の2023年3月31日までに申請書を提出するよう、国税庁は推奨しています。
1.e-Tax
2.郵送
3.窓口持参
※ダウンロードには認証が必要です。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
軽減・インボイスコールセンター
(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、国税庁の軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。
0120-205-553【受付時間】平日9:00~17:00