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Special Columnインボイス制度理解のための概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)施行を前に、企業には様々な対応が求められています インボイス制度(適格請求書等保存方式)施行を前に、企業には様々な対応が求められています

「適格請求書発行事業者」登録が必要な
インボイス制度がスタート!

消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から、インボイス制度が導入されました。売り手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。

目次

  • インボイス制度とは?
  • インボイスと施行前の「区分記載請求書」の違い
  • 施行前の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
  • インボイス制度への対応
  • 令和8年度税制改正による「経過措置」の見直し

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、複数税率のもとで適正な消費税計算を行うための仕組みであり、仕入税額控除を受けるには一定の事項を記載した「帳簿」と「インボイス(適格請求書)」の双方を保存する必要があります。

仕入れ側が保存するインボイスには、従来の記載事項に加えて、税務署長から登録を受けた「インボイス発行事業者」の登録番号、適用税率、そして税率ごとに区分した消費税額の記載が必須です。 このインボイスは登録を受けた課税事業者のみが発行でき、請求書と納品書など複数の書類を組み合わせて要件を満たすことも認められています。
売り手側には、取引先から求められた際のインボイスの交付義務、返品・値引き時の返還インボイスや誤りがあった場合の修正インボイスの交付義務、そして交付した写しの保存義務が課されており、これらは電子データでの対応も可能です。

  • インボイスの交付が困難な一部の取引
  • ●3万円未満の公共交通機関や自動販売機での取引など、インボイスの交付が困難な一部の取引については交付義務が免除され、買い手側も帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
  • 少額特例
  • ●令和5年度の税制改正で中小事業者向けの負担軽減策として、1万円未満の少額な仕入れについて帳簿のみの保存で控除を認める一定期間の経過措置も設けられています。(令和5年10月1日から令和11年9月30日)

インボイスと施行前の「区分記載請求書」の違い

インボイスは、施行前の「区分記載請求書」に記載事項が追加されています。

施行前の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。

  • ①請求書発行事業者の氏名又は名称
  • ②取引年月日
  • ③取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • ④税率ごとに区分して合計した対価の額
  • ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイスは上記の記載事項に加え、次の3つが追加されています。

  • ①登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • ②適用税率
  • ③税率ごとに区分した消費税額等

施行前の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

区分記載請求書(施行前)【~2023年9月】

記載事項

  • ①請求書発行事業者の氏名または名称
  • ②取引年月日
  • ③取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  • ④税率ごとに区分して合計した対価の額
  • ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書(現行)

インボイス【2023年10月~】

記載事項

  • ①登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • ②適用税率
  • ③税率ごとに区分した消費税額等

請求書(新)

簡易インボイスの定義とは?

不特定多数の顧客と取引を行う特定の業種において、通常のインボイスの手続き負担を軽減するために認められているのが簡略版のインボイスです。
買い手側としては、宛名のないレシートであっても、登録番号等の必要事項が記載されていれば仕入税額控除の対象としてそのまま利用可能です。

  • 対象となる業種
  • ●小売業、飲食店業、タクシー業、写真業、旅行業、駐車場業など、「不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業」が対象。
  • 通常のインボイスとの違い
  • ● 「交付を受ける者の氏名又は名称・宛名」の記載が不要。
  • ● 「適用税率」または「消費税額等」のいずれかの記載でよい。(両方も可)

インボイス制度への対応

インボイス制度に対応するためにはさまざまな対応を行わなければなりません。課税事業者、免税事業者で以下のような対応が求められます。

課税事業者の場合

  • 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出
  • 取引先の適格請求書発行事業者登録の有無を確認
  • インボイスに対応したレジの導入(飲食店・小売店 他)
  • インボイスに対応したシステムの導入(会計システム・受発注システム・請求書管理システム 他)

免税事業者の場合

  • 免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択(経過措置あり)

■ 免税事業者と課税事業者のメリット・デメリット

● 免税事業者のまま

メリット

  • 消費税やインボイスに関する事務作業を行わずに済む

デメリット

  • これまで請求していた消費税が請求できなくなる
  • 取引先が税額控除のために外注先の切り替えを行う可能性がある
  • 課税業者との新規取引を開拓する際、敬遠される可能性がある

● 課税事業者に切り替え

メリット

  • 課税事業者との新規取引の際、他の免税事業者より有利
  • 現在の取引先から契約を切られる可能性が低くなる

デメリット

  • インボイスの管理や消費税処理の事務作業の手間がかかる(簡易課税制度で軽減可能)
  • 消費税は原則1年分をまとめて納付する必要があるため、納税資金を用意しておく必要がある

令和8年度税制改正による「経過措置」の見直し

市場の混乱を避けるために用意されていたインボイス制度の経過措置ですが、令和8年度の税制改正によって大きく変わります。今回の見直しは、事業者間の負担増を抑えるためと同時に、新たなルールの追加も含まれています。

1. 「2割特例」から「3割特例」への移行

インボイス発行事業者の登録に伴い、免税事業者から課税事業者となった個人事業者に対して、納税額を売上税額の一定割合に抑える激変緩和措置が見直されました。 従来の「2割特例」に代わり、納付税額を売上税額の3割とする特例「3割特例」が創設されました。法人については2割特例が適用対象期間の満了(令和8年9月30日)をもって終了し、この3割特例は対象外となります。

  • 3割特例の対象者
  • ●インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者となった個人事業者
  • ●適用を受ける年の2年前の課税売上高が1,000万円以下であること
  • 適用期間
  • ● 令和9年分および令和10年分の消費税確定申告

令和8年度税制改正による「経過措置」の見直し

令和8年度税制改正による「経過措置」の見直し

2. 簡易課税制度への円滑な移行措置

2割特例や3割特例の適用が終わった後、通常の一般課税ではなくスムーズに「簡易課税制度」へ移行できるようにするための手続きの特例が設けられました。
原則として簡易課税を選ぶには「その課税期間の初日の前日まで」に届出書を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を適用したい場合は、その課税期間の「申告期限まで」に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できるようになります。

簡易課税制度への円滑な移行措置

簡易課税制度への円滑な移行措置

  • 簡易課税制度とは?
  • ●簡易課税制度とは、中小事業者の消費税の申告事務負担を軽減するために設けられた制度です。通常、一般課税は「売上に係る消費税」から「実際に仕入や経費で支払った消費税」を実額で計算して差し引きますが、簡易課税制度では、「売上に係る消費税額」に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け合わせて、売上高のみから簡易的に納付税額を計算します。

3. 免税事業者からの仕入れに係る控除の見直し「7・5・3割控除」

インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定割合を仕入税額控除できる経過措置、従来の8割控除・5割控除の期限が延長され、その控除割合が見直されました。

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

  • 上限の設定
  • ●令和8年10月1日以後から、特定の1事業者の免税事業者等からの課税仕入れの税込の合計額が、その年または事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合は、その超えた部分についてはこの7・5・3割控除を適用できません。

4. 特定金属くず特例の創設

金属盗難対策の強化に伴い、インボイス制度における仕入税額控除の仕組みが見直され、令和8年9月1日に「特定金属くず特例」が創設されます。
これまで、インボイス(適格請求書)の発行を受けられない者からの買い受けであっても、一定の帳簿保存のみで控除が認められていた「古物商特例」や「再生資源等特例」の対象から、特定金属くずが除外されます。 代わりに、金属盗対策法に基づき「特定金属くず買受業」の届け出を行っている事業者が、非インボイス発行事業者から棚卸資産として特定金属くずを買い受ける場合に限り、新たな特例として帳簿のみでの仕入税額控除が認められます。 この特例の適用を受けるためには、保存する帳簿に「特定金属くず特例の対象となる旨」に加え、原則として「相手方の住所または所在地」を記載する必要があります。

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

インボイス制度実施にあったっての経過措置について

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