6-1 中小企業の会計に関する指針とは?
6-2 金銭債権と貸倒れの要点
6-3 有価証券と棚卸資産の要点
6-4 経過勘定等の要点
6-5 固定資産と繰延資産の要点
6-6 金銭債務と引当金の要点
6-7 税金と税効果会計の要点
6-8 会計指針の要点〜純資産の部
6-9 会計指針の要点〜収益・費用の計上
6-10 会計指針の要点〜その他特殊項目
「中小企業の会計に関する指針」の作成目的

  株式会社は、会社法において一般に更正妥当と認められる基準により、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類の作成が義務付けられています。
  今までは、一般に更正妥当と認められる基準として具体的な基準が明確にされていませんでした。
  今回、この基準を明確にし、一定基準以上の計算書類を作成するために、平成17年8月に「中小企業の会計に関する指針」(以下「会計指針」)が作成されました。
  ここでいう計算書類とは、通常、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表のことをいいます。


対象となる会社

  会計指針を適用する会社は、株式会社(証券取引法の適用を受ける会社、会計監査人を設置する会社は除かれます)です。
  有限会社(特例有限会社)、合名会社、合資会社又は合同会社についても、会計指針を適用することが推奨されています。
  会社法により会計参与制度を導入している会社においても、計算書類の作成にあたり拠りどころとなる基準となっています。


会計指針の記載範囲と具体的適用について

  この会計指針については、中小企業が必要とする項目が重点的に記載されています。
  記載されていない事項については、「会計指針作成にあたっての方針」の考え方に基づいた処理を行います。
  一定の会社に限り、法人税法で定める処理を会計処理として適用できます。具体的には以下のような場合です。
  会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態をおおむね適正に表していると認められる場合
  会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差異がないと見込まれる場合
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